○垂水市障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、市が、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するに当たって、その用具の種目、給付の対象者等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 障害者日常生活用具給付事業の実施主体は、垂水市とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(5) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の難病患者等
(用具の種目及び給付の対象者等)
第4条 給付の対象となる用具の種目及び給付の対象者は、別表第1のとおりとする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としないものとする。ただし、当該期間の規定のないものはこの限りでない。
2 前項の場合において、用具の給付を受けようとする者が難病患者等であるときは、診断書を添えて提出しなければならない。
(給付の方法)
第8条 用具は、現物を給付するものとする。
(排せつ管理支援用具の特例)
第8条の2 福祉事務所長は、申請者の申請手続の利便性を考慮し、排せつ管理支援用具については、次の方法により給付券を一括して交付することができる。
(1) 暦月を単位とし、基準額の範囲内で1月に必要とする額の2月分の額を給付券1枚で交付すること。
(2) 申請1回につき、給付券を3枚まで交付すること。
(費用負担及び支払)
第9条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、負担能力に応じて用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、点字図書の給付にあっては、一般図書の購入価格相当額を申請者の自己負担額とする。
4 受給者は、前項の規定により算出された額を給付券又は改修費給付券に添えて、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
5 福祉事務所長は、業者からの請求により、用具の給付に要した額から、前項の規定により申請者が直接業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
6 業者は、前項の請求を行う場合は、受給者から提出のあった給付券又は改修費給付券に必要事項を記入し、添付するものとする。
(台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため障害者日常生活用具給付台帳(別記第12号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 垂水市重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱(平成4年告示第14号)
(2) 垂水市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年告示第15号)
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月23日告示第65号)
この要綱は、平成29年5月23日から施行する。
附則(平成31年2月19日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 年齢制限なし | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)及び重度又は最重度の知的障害者(児) 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児) 2 自力で排尿できない難病患者等 | 原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者・児であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者 | 原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) 2 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 原則として3歳以上の者 | 介護者が身体障害者(児)又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 2 下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者 2 入浴に介助を要する難病患者等 | 原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) 2 常時介護を要する難病患者等 | 原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者 2 下肢が不自由な難病患者等 | 年齢制限なし | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児) 2 重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 年年齢制限なし | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 | 3年 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | |||||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | |||||
特殊便器 | 1 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者 2 上肢機能に障害のある難病患者等 | 原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもので、介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 年齢制限なし | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)若しくは難病患者等であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 年齢制限なし | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 1 視覚障害2級以上の身体障害者で盲人のみの世帯に属する者及びこれに準ずる世帯に属する者 2 重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 年齢制限なし | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児) | 原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー (吸入器) | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 2 呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 年齢制限なし | 身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 2 呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 年齢制限なし | 身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 1 呼吸器機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 2 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 齢年齢制限なし | 身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 年齢制限なし | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 18,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等。 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等。 | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 原則として学齢児以上の者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | |||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | 標準型 7年 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | |||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | |||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | 携帯型 5年 | ||||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | |||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 89,800円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障害者(児) | 原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの。 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 年齢制限なし | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 年齢制限なし | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 笛式 8,100円 | 笛式 4年 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 電動式 70,100円 | 電動式 5年 | ||||
点字図書 | 主に情報の入手を点字により行っている視覚障害者 | 原則として学齢児以上の者 | 月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字により作成された図書とする。 ただし、1人につき年間6タイトル又は24巻を限度(辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)とする。 | 図書購入費から自己負担額相当分を差引いた額 | ||
排せつ管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱を造設した者 | 年齢制限なし | ストマ(消化器系) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋。 | ストマ(消化器系) 月額 8,858円 | |
ストマ(尿路系) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの。 | ストマ(尿路系) 月額 11,639円 | |||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 3歳以上の者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品。 | 月額 12,000円 | ||
収尿器 | 高度の排尿機能障害を有する身体障害者(児) | 年齢制限なし | 採尿器とストマ(尿路系)で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 1 下肢若しくは体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(児)であって、障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者。) 2 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 原則として学齢児以上の者 | 障害者又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 ア 手すりの取付け イ 段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ その他アからオの改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 原則1回限り |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ、取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表第2(第9条関係)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |||
B | 市民税非課税世帯 | 1,100円 | 220円 | |||
C1 | 所得税非課税世帯 | 市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 | 450円 | ||
C2 | 市民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 580円 | |||
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 | 4,800円以下 | 3,450円 | 690円 | |
2 | 〃 | 4,801円~ | 9,600円 | 3,800円 | 760円 | |
3 | 〃 | 9,601円~ | 16,800円 | 4,250円 | 850円 | |
4 | 〃 | 16,801円~ | 24,000円 | 4,700円 | 940円 | |
5 | 〃 | 24,001円~ | 32,400円 | 5,500円 | 1,100円 | |
6 | 〃 | 32,401円~ | 42,000円 | 6,250円 | 1,250円 | |
7 | 〃 | 42,001円~ | 92,400円 | 8,100円 | 1,620円 | |
8 | 〃 | 92,401円~ | 120,000円 | 9,350円 | 1,870円 | |
9 | 〃 | 120,001円~ | 156,000円 | 11,550円 | 2,310円 | |
10 | 〃 | 156,001円~ | 198,000円 | 13,750円 | 2,750円 | |
11 | 〃 | 198,001円~ | 287,500円 | 17,850円 | 3,570円 | |
12 | 〃 | 287,501円~ | 397,000円 | 22,000円 | 4,400円 | |
13 | 〃 | 397,001円~ | 929,400円 | 26,150円 | 5,230円 | |
14 | 〃 | 929,401円~ | 1,500,000円 | 40,350円 | 8,070円 | |
15 | 〃 | 1,500,001円~ | 1,650,000円 | 42,500円 | 8,500円 | |
16 | 〃 | 1,650,001円~ | 2,260,000円 | 51,450円 | 10,290円 | |
17 | 〃 | 2,260,001円~ | 3,000,000円 | 61,250円 | 12,250円 | |
18 | 〃 | 3,000,001円~ | 3,960,000円 | 71,900円 | 14,380円 | |
19 | 〃 | 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | ||
備考
1 受給者に負担させるべき費用の額は、当該受給者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の障害者につき給付を行う場合には、当該各障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 徴収基準月額又は加算基準月額が費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。












