○垂水市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定に基づき、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに、地域活動支援センターの機能を充実強化する各種サービスを提供し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、垂水市とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に実施させることができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業
ア 紙細工やビーズ細工、編み物などの創作的活動、加工品、展示物などの生産活動の機会の提供
イ 地域で開催される各種行事への参加や、オープンスペースの利用等による社会との交流を促進
ウ 食事の提供、排泄の介助(おむつ交換)、爪きり、散髪、洗顔などの日常生活に必要な便宜の提供
(2) 機能強化事業
ア 地域活動支援センターⅠ型
(ア) 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整や地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動を行う。
(イ) 歩行訓練などの各種機能訓練
(ウ) コミュニケーション能力や金銭感覚、電話対応、パソコンの基本操作などの社会適応訓練を行う。
(エ) 入浴サービス
(オ) 送迎サービス
(カ) その他地域活動支援センターの機能を充実強化する事業
イ 地域活動支援センターⅡ型及びⅢ型
(ア) 歩行訓練などの各種機能訓練
(イ) コミュニケーション能力や金銭感覚、電話対応、パソコンの基本操作などの社会適応訓練を行う。
(ウ) 入浴サービス
(エ) 送迎サービス
(オ) その他地域活動支援センターの機能を充実強化する事業
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(配置職員等)
第5条 事業者は事業の実施にあたり、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知、以下「通知」という。)に基づき、次の各号のとおり必要な職員を配置して事業を実施するものとする。
(1) 基礎的事業
ア 職員は、指導員2名以上を配置し、うち1名は専任者とすること。
(2) 地域活動支援センターⅠ型
ア 職員は、第1号に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
イ 第3条に規定する事業のほか、相談支援事業を併せて実施すること。この場合において、事業所は業務に支障のない場合に限り、同じ専門職員を機能強化事業と相談支援事業に従事させることができる。
(3) 地域活動支援センターⅡ型
ア 職員は、第1号に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち1名以上は常勤とすること。
(4) 地域活動支援センターⅢ型
ア 職員は、第1号に規定する職員のうち1名以上を常勤とすること。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用登録申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第8条 前条の規定による承認決定の有効期間は、承認を行なった日から起算して、2年が経過する日の属する年度末とする。
2 利用者が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第9条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター事業利用登録変更(廃止)届(第4号様式)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第12条 事業の利用料は無料とする。
(委託料)
第13条 第2条第2項の規定により事業を委託した場合の事業者に支払う委託料は、地域活動支援センターの種別に応じて次に掲げる額とする。
種別 | 事業者区分 | 基準単価 |
基礎的事業 | Ⅰ型事業所 | 2,100円/日 |
Ⅱ型事業所 | 1,800円/日 | |
Ⅲ型事業所 | 1,500円/日 | |
機能強化事業 | Ⅰ型事業所 | 2,100円/日 |
Ⅱ型事業所 | 1,800円/日 | |
Ⅲ型事業所 | 1,500円/日 | |
入浴サービス | 400円/日 | |
送迎サービス | 600円/片道 |
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、在職中及び離職後において正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第30号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月23日告示第65号)
この要綱は、平成29年5月23日から施行する。



