○垂水市障害者更生訓練費支給要綱
平成22年5月14日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に基づく地域生活支援事業として、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として福祉事務所長が認めた者に限る。
(1) 法第19条第1項の規定による本市の介護給付費等の支給決定を受けた障害者(以下「支給決定者」という。)のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者
(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により、施設に入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者
2 施設の長(以下「施設長」という。)は、当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数については、台帳等を整備し、記録しておかなければならない。
(支給手続)
第3条 更生訓練費を受給しようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市障害者更生訓練費支給申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
(代理受領)
第7条 受給決定者は、更生訓練費の請求手続及び受領を施設長に委任すること(以下「代理受領」という。)ができる。
2 施設長は、受給決定者から代理受領をするときは、垂水市障害者更生訓練費請求手続及び受領に関する委任状(別記第4号様式)(以下「委任状」という。)を徴するものとする。
4 福祉事務所長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し適当と認めるときには、当該施設長に対し更生訓練費を支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定者に対し更生訓練費の支給があったものとみなす。
(支給決定の取消し等)
第8条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により更生訓練費の支給の決定を受け、又は更生訓練費の支給を受けた者があるときは、更生訓練費の支給決定を取り消し、又は既に支給した更生訓練費を返還させるものとする。
(更生訓練費の使途)
第9条 施設長は、更生訓練費の受給者に対し、職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(支給請求の特例)
2 平成22年4月及び5月の更生訓練費の支給の請求の期日については、第6条の規定にかかわらず、福祉事務所長が別に定める日とする。
附則(平成29年5月23日告示第65号)
この要綱は、平成29年5月23日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
訓練のための経費(月額)
次の施設・事業別とする。
対象経費 対象施設・事業 | 訓練のための経費(月額) | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
指定視覚障害者更生施設 (あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
指定肢体不自由者更生施設 指定視覚障害者更生施設 (あん摩、はり、きゅう科を除く) 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
就労移行支援事業 自立訓練事業 | 3,150円 | 1,600円 |
注 通所者を含む。
別表第2(第5条関係)
通所のための経費
次の施設・事業別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額を比較して少ない方の額とする。
対象施設・事業 | 日額 |
指定肢体不自由者更生施設 指定視覚障害者更生施設 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定内部障害者更生施設 指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 就労移行支援事業 自立訓練事業 | 280円 |




