○垂水市長寿祝金支給条例

平成20年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対する長寿祝金(以下「祝金」という。)の支給について必要な事項を定め、高齢者の長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 毎年、9月1日(以下この号において「基準日」という。)現在において本市に居住している者で、基準日の属する年の4月2日から翌年の4月1日までの間に誕生日を迎え、満80歳、満88歳、満99歳及び満101歳以上の年齢に達するもの

(2) 支給する日の属する年度内に満100歳となった者であって、その誕生日において、本市に居住しているもの

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する支給対象者

 満80歳の者 5,000円

 満88歳の者 10,000円

 満99歳の者 20,000円

 満101歳以上の者 30,000円

(2) 前条第2号に該当する支給対象者 50,000円

(支給日)

第4条 祝金の支給日は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の祝金 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日前10日以内に支給する。ただし、特別な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 前条第2号の祝金 満100歳の誕生日に支給する。ただし、特別な理由があると市長が認めたときは、誕生日後に支給できる。

(譲渡等の禁止)

第5条 祝金を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利の消滅)

第6条 祝金の支給を受ける権利を有する者が、死亡又は他の市町村に転出したとき若しくは転出の手続をすることなく市の区域外に居住していることが確認されたときは、当該祝金を支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(垂水市敬老年金支給条例の廃止)

2 垂水市敬老年金支給条例(昭和45年条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成19年度の前項の規定による廃止前の垂水市敬老年金支給条例(以下「廃止前条例」という。)第4条第1項及び第2項に規定する支給日後からこの条例の施行の日までの間に、廃止前条例第2条に規定する受給資格を得た者についてのこの条例による最初の支給の日に支給する額は、この条例の規定にかかわらず、廃止前条例第3条に規定する額を支給する。

(平成24年6月22日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

垂水市長寿祝金支給条例

平成20年3月21日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)