○垂水市子ども医療費給付条例

平成6年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費の給付について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「給付対象の子ども」とは、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで、垂水市の区域内に住所を有する者(当該子どもが修学その他の理由により垂水市外に住所を有する場合で、当該子どもを現に監護している者が垂水市に住所を有するときは、当該子どもは垂水市に住所を有するものとみなす。)をいう。ただし、次に定める者を除く。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

(給付対象者)

第3条 子どもに係る医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、給付対象の子どもを現に監護している者又は自らが医療費を負担する給付対象の子どもとする。

(給付)

第4条 市長は、給付対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金について、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)に対して、子ども医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

2 前項によりがたい場合は、給付対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を保険医療機関等に支払った給付対象者に対して、給付金を支給する。

3 前2項の場合において、当該給付対象者が次に掲げる給付を受けるときは、当該給付対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該給付対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(4) 前各号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、給付対象の子どもに係る医療費の給付を受ける者が当該給付に係る医療に関し、保険医療機関等に支払った証明手数料のうち、証明1件につき50円を限度として給付する。

(受給資格者の登録)

第5条 給付対象者は、規則で定めるところにより、市長の子ども医療費給付受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた給付対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(所得額の届出)

第5条の2 受給資格者は、給付対象の子どもの属する世帯の世帯員全てについての課税証明書等を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、課税証明書等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、課税証明書の届出を省略させることができる。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して子ども医療費給付受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

(資格者証の提示)

第6条の2 給付対象の子どもが保険給付を受けようとするときは、受給資格者は、その都度保健医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上、資格者証を提示しなければならない。

(給付金の請求及び支給申請)

第7条 第4条第1項に基づく保険医療機関等への給付金の支給は、受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で医療保険各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上、資格者証を提示して保険給付を受けたときは、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から市長への請求に対して行うものとする。

2 受給資格者は、第4条第2項の規定に基づき給付金の支給を受けるときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、給付対象の子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月を超えるときは行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(給付金の支給)

第8条 市長は、前条第1項の請求又は同条第2項の申請があったときは、その内容を審査して給付金の額を決定し、給付金を支給する。

(給付金の返還)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他の不正な行為により給付金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 給付対象の子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂水市乳児及び心身障害者医療費助成金支給条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 垂水市乳児及び心身障害者医療費助成金支給条例(昭和48年垂水市条例第11号)

(2) 垂水市幼児医療費助成条例(昭和48年垂水市条例第33号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日迄の間において、旧垂水市乳児及び心身障害者医療費助成金支給条例又は、旧垂水市幼児医療費助成条例の規定により受給資格者の登録を受けた者は、第5条第1項の規定による受給資格者の登録を受けた者とみなす。

(平成7年7月7日条例第19号)

この条例は、平成7年8月1日から施行し、平成7年8月1日以降の診療に係る医療費分から適用する。

(平成9年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降の診療に係る医療費分から適用する。

(平成9年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日以降の診療分から適用する。

(平成11年7月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。(後略)

(平成18年12月15日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

(平成21年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の垂水市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成21年4月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受診した医療費に係る助成については、なお、従前の例による。

(平成30年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。

(平成30年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂水市子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療分の医療費に係る助成金から適用する。

(準備行為)

3 改正後の条例第6条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後の診療分の医療費に係る助成金から適用する。

(令和2年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。

(令和6年3月18日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市子ども医療費給付条例の規定は、令和7年4月1日以降の診療分から適用する。

(垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正)

3 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は」を削る。

(垂水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

4 垂水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「垂水市子ども医療費助成条例」を「垂水市子ども医療費給付条例」に、「子どもの医療費の助成」を「子どもの医療費の給付」に改める。

別表第2中「垂水市子ども医療費助成条例による子どもの医療費の助成」を「垂水市子ども医療費給付条例による子どもの医療費の給付」に、「子ども医療費助成関係情報」を「子ども医療費給付関係情報」に改める。

(令和7年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月1日以降の診療分から適用する。

垂水市子ども医療費給付条例

平成6年3月29日 条例第6号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年7月7日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第29号
平成11年7月7日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第2号
平成18年6月23日 条例第32号
平成18年12月15日 条例第46号
平成21年3月19日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第11号
平成30年6月22日 条例第21号
平成30年12月21日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第31号
令和6年3月18日 条例第11号
令和6年12月20日 条例第25号
令和7年3月17日 条例第7号
令和7年9月26日 条例第19号