○垂水市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成23年12月1日
規則第27号
垂水市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成16年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市重度心身障害者医療費助成条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(登録事項)
第3条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 対象者
氏名、生年月日、住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者
氏名、対象者との続柄及び住所
(3) 対象者に係る医療保険
医療保険の種類、記号・番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者
保険者の名称及び住所
(5) その他市長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(受給資格者証の交付等)
第5条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(別記第2号様式又は別記第3号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに垂水市重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(別記第4号様式。以下「受給資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者(以下「受給資格者」と総称する。)に交付する。ただし、台帳に記載すべき事項を電算処理(垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)第2条第5号に定めるものをいう。)し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、台帳の作成を省略することができる。
2 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は紛失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
2 市長は、前項の届出があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。
(受給資格者証の更新)
第7条 条例第6条に規定する受給資格者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。
2 前項の有効期間が経過した後は、1年ごとに有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給資格者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。
2 前項の重度心身障害者医療費助成受給資格喪失届の資格喪失理由が死亡の場合は、同様式の代表相続人の届出及び医療費振込口座の変更について、市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第22号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂水市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第4条の規定による受給資格者の登録及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(受給資格者証の有効期間に関する特例)
4 第7条の規定による受給資格者証の有効期間は、令和6年に限り7月1日から9月30日までの3か月間も有効とする。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。











