○垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成15年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請書(別記第1号様式。以下「受給資格者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳(別記第2号様式)に記載し、垂水市ひとり親家庭医療費受給資格者証(別記第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(別記第4号様式)によりその旨通知するものとする。ただし、交付台帳に記載すべき事項を電算処理(垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)第2条第6号に定めるものをいう。)し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、交付台帳の作成を省略することができる。

3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証、その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から同月31日の間に行わなければならない。

(変更)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所・氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 被保険者等の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(別記第5号様式)により行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第5条 条例第5条に規定する受給資格を失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは市長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定に基づくひとり親家庭医療費助成申請(請求)は、毎月ひとり親家庭医療費助成申請書(別記第8号様式)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ受給資格者証を添えて、市長に対し行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもってかえることができる。

(支給の決定等)

第8条 市長は、条例第9条の規定に基づく支給の適否について審査を行い、助成金を支給することを決定したときは、ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書(別記第10号様式)により、申請者に通知するものとする。また、不適当と認めたものについては、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(別記第11号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、金融機関の口座への振り込みによる支給については、当該振り込みをもって通知を行ったものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(垂水市母子家庭等医療費助成金支給条例施行規則の廃止)

2 垂水市母子家庭等医療費助成金支給条例施行規則(昭和54年規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の垂水市母子家庭等医療費助成金支給条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成21年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和8年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和8年規則1号〕)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

画像

画像

(全部改正〔令和8年規則1号〕)

画像

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

画像

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

画像

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

画像

第9号様式 削除

(削除〔令和8年規則1号〕)

画像

画像

画像

垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成15年3月26日 規則第5号

(令和8年1月5日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月26日 規則第5号
平成21年2月20日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年9月18日 規則第21号
令和2年1月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和7年3月28日 規則第12号
令和8年1月5日 規則第1号