○垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成15年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 市長は、前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳(別記第2号様式)に記載し、垂水市ひとり親家庭医療費受給資格者証(別記第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(別記第4号様式)によりその旨通知するものとする。ただし、交付台帳に記載すべき事項を電算処理(垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)第2条第6号に定めるものをいう。)し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、交付台帳の作成を省略することができる。
3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証、その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から同月31日の間に行わなければならない。
(変更)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所・氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 被保険者等の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは市長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(垂水市母子家庭等医療費助成金支給条例施行規則の廃止)
2 垂水市母子家庭等医療費助成金支給条例施行規則(昭和54年規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の垂水市母子家庭等医療費助成金支給条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第21号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。
附則(令和8年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和8年規則1号〕)












(一部改正〔令和8年規則1号〕)


(全部改正〔令和8年規則1号〕)

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

第9号様式 削除
(削除〔令和8年規則1号〕)


