○垂水市社会福祉協議会に対する助成及び貸付けの手続に関する条例
昭和48年9月27日
条例第29号
(趣旨)
第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項に規定する社会福祉法人垂水市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対する助成及び貸付け(以下「助成等」という。)の手続は、この条例の定めるところによる。
(申請手続)
第2条 社会福祉協議会が助成等を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成等を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録
(4) 別に、国又は他の地方公共団体から助成等を受け、又は受けようとする場合には、その助成等の程度を記録した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成等の目的を有効に達し得るか否かを審査して、予算の範囲内において助成等の決定をするものとする。
(使用制限等)
第4条 市長は、社会福祉協議会が助成等の目的若しくはこれに付した条件に違反したときは、その助成等を取消し又はすでに交付した助成金及び貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前においてなされた社会福祉協議会に対する助成等については、この条例の規定に基づいてなされた行為とみなす。