○ふくしのまち推進事業育成資金貸付規則

昭和61年4月12日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人垂水市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が、ふくしのまち推進事業を行う活動基金づくりのための資金貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付)

第2条 市長は、予算の範囲内において社協が第1条の目的を達成するため必要とする資金の一部として貸付を行う。

2 貸付期間は、貸付を行う当該年度の年度内とする。

3 貸付金は、無利子とする。

4 貸付金の償還は、会計年度内とする。

(借入の申請)

第3条 資金貸付を受けようとする社協は、市が指定する期日までに資金貸付申請書(別記第1号様式)1通並びに資金貸付契約書(第2号様式)2通を市長に提出しなければならない。

(貸付契約の締結)

第4条 市長は、前条の申請に基づき審査のうえ、適当と認めたときは、予算の範囲内において貸付額を決定し、契約を締結する。

(貸付金の請求)

第5条 貸付金を請求するときは、請求書に市長が必要と認める書類を添え、提出しなければならない。

(流用の禁止)

第6条 社協は、貸付金により得た収益は、ふくしのまち推進事業に要する基金として積立てなければならない。

(資金貸付契約の解除)

第7条 市長は、社協が次の各号のいずれかに該当するときは、資金貸付契約を解除し、すでに貸付した資金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及び契約に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に不実の記載をしたとき。

(3) 貸付金について不正の行為があつたとき。

(報告及び検査)

第8条 社協は、市長が当該社協に行つた貸付金に関し、報告を求めた場合又は市の監査委員による監査を請求した場合には、これに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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ふくしのまち推進事業育成資金貸付規則

昭和61年4月12日 規則第9号

(昭和61年4月12日施行)