○垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金支給条例

昭和49年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市に住所を有する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)に対し、はり、きゆう施術料の一部助成を行うことにより、高齢者の健康と保健の向上に寄与し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例により、はり、きゆう施術料の一部助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の者とする。

(施術の限度)

第3条 施術は、同一対象者について1日1回とし、1か年(4月1日から翌年3月31日まで)60回以内を限度とする。

(助成の額)

第4条 施術料の助成額は、1回につき200円とする。

(助成の方法)

第5条 市長は、対象者がはり、きゆう施術を受けた場合における施術料のうち、前条の額(以下「助成額」という。)を、対象者に代わり当該はり、きゆう施術者(以下「施術者」という。)に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあつたときは、当該施術を受けた対象者に対し施術料の助成があつたものとみなす。

(受診の手続)

第6条 前条に規定する助成を受けて施術しようとする者は、受診券交付申請書を市長に提出し、受診券の交付を受けなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽り、その他不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全額又は一部を返還させることができる。

(施術者の指定)

第8条 市長は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから申請に基づき、はり、きゆう施術者を指定する。

(1) はり師及びきゆう師の免許を有するもの

(2) 市内に施術所を有する者

(指定の取消)

第9条 市長は、はり、きゆう施術者が、次の各号の一に該当するときは、指定を取消すものとする。

(1) 前条各号の要件を欠くにいたつたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) はり、きゆう施術者が指定を辞退したとき。

(4) 前3号のほか、市長がはり、きゆう施術者として不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和54年6月23日条例第14号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金支給条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る施術料助成金から適用し、同日前の利用に係る施術料助成金については、なお従前の例による。

垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金支給条例

昭和49年3月29日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第4号
昭和50年6月24日 条例第14号
昭和54年6月23日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第7号