○垂水市独居老人に対する老人の里家の助成に関する要綱
昭和49年3月29日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市に居住する60歳以上の独居老人に対し、老人の里家(以下「里家」という。)を設け、市の助成により、独居老人の精神的、環境的改善を図り、ボランティア育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 独居老人 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する該当者がいない者で次に掲げる者をいう。
ア 該当者が各小学校の区域内に居住していない者
イ その他市長が適当と認めた者
(2) 里家 独居老人を家庭に受入れ、終日家庭的な処遇をなす意志のある者で、次に掲げる要件の各一を備え、申請に基づき市長が指定する者をいう。
ア 市内に住居を有し、平和な家庭生活を営んでいる者
イ 独居老人に対する理解と熱意を有する者
ウ 家事、介護の経験と相談、助言の能力を有する者
エ 市税を完納している者
(助成)
第3条 助成は、独居老人1人につき1月2回、年20回以内を限度として里家の世帯主に支給する。
2 助成は、1回につき800円とする。
3 里家の世帯主は、助成の支払いについて、当該月分を翌月10日までに、市長に請求しなければならない。
(里家の申請と通知)
第4条 里家の指定を受けようとする者は、垂水市独居老人に対する里家登録申請書(第1号様式)により、市長に登録申請するものとする。
2 市長は里家を指定したときは、垂水市独居老人に対する里家登録指定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(里家の辞退)
第5条 里家を辞退しようとするときは、その1か月前までに垂水市独居老人に対する里家登録辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(里家の指定取消)
第6条 市長は、里家が次の各号の一に該当するときは、里家の指定を取消すことができる。
(1) 第2条第2号に掲げる要件の一を欠くにいたつたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他、市長が里家として不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月22日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日告示第11号)
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


