○垂水市たるたるおでかけチケット交付事業実施要綱
令和2年1月8日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本市に住所を有する高齢者に対し、垂水市たるたるおでかけチケット(以下「チケット」という。)を交付し、高齢者の積極的な社会参加と健康保持、福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 チケットの交付を受けることができる者は、事業実施年度の4月1日において市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者のうち65歳以上の者とする。
2 前項の権利を有する者が、死亡又は他の市町村に転出したとき若しくは転出の手続をすることなく市の区域外に居住していることが確認されたときは交付しない。
(交付枚数等)
第3条 チケットの1枚当たりの券面金額は100円とする。
2 チケットの交付枚数及び限度額は、次のとおりとする。
交付枚数 | 限度額 |
50枚 | 5,000円 |
(指定)
第4条 市長は、次の各号に掲げる者からチケットを利用できる事業者を指定する。
(1) 市内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る)を行う者
(2) 市内で道路運送法第3条第1号ハに規定する一般用旅客自動車運送事業を行う者
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の営業許可を受け、公衆浴場を営業する者
(4) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業(市内発着の航路に限る。)を行う者
3 指定事業者は、指定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに垂水市たるたるおでかけチケット指定事業者指定事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 指定事業者が指定を辞退しようとするときは、その1か月前までに垂水市たるたるおでかけチケット指定事業者辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。
(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長が事業者として不適当と認めたとき。
(申請および交付)
第7条 チケットの交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 チケットの申請及び交付は、垂水市たるたるおでかけチケット交付台帳(様式第5号)により行うものとする。
3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、速やかに、チケットを交付するものとし、1人につき当該年度分を一括交付する。
(利用額の請求)
第8条 指定事業者が、利用額の請求をするときは、垂水市たるたるおでかけチケット利用額支払請求書(様式第6号)にチケットを添えて、利用があった翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求書を受理した日から30日以内に指定事業者に支払うものとする。
(チケットの利用)
第9条 チケットは、第4条の指定に基づいて行われる事業において、利用することができるものとする。
2 チケットを利用するときは、指定事業者に利用金額分のチケットを提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 チケットの交付を受けた者は、当該チケットを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保してはならない。
(利用額の返還)
第11条 偽りその他不正な行為により、チケットを利用した者があるときは、その者から利用額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、この要綱に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年2月17日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日告示第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





