○垂水市老人介護手当支給条例
平成4年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、在宅ねたきり老人又は重度認知症老人(以下「ねたきり老人等」という。)の介護者に対し、老人介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより介護者の労をねぎらうとともに、ねたきり老人等の福祉の増進並びに親族の扶養意識を高めることを目的とする。
(1) ねたきり老人
65歳以上の者で、在宅においてねたきりで、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6ケ月以上続いているもの
(2) 重度認知症老人
65歳以上の者で、知的能力の衰えから生じる認知症である症状により、在宅において日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6ケ月以上続いているもの
(3) 介護者
ねたきり老人等を現に扶養し、同居又はこれに準ずる状態で介護しているもの
(支給要件)
第3条 ねたきり老人等の介護者に対する手当は、ねたきり老人等及びその介護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録され、本市に引き続き1年以上住所を有する場合において、介護者が引き続き6か月以上介護しているとき支給する。ただし、介護者が代わったときは、従前の介護者の期間を通算する。
(支給制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、ねたきり老人等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当、又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当を支給され、又は支給されるべきときは、手当は支給しない。
(手当の額等)
第5条 手当は、ねたきり老人等ひとりについて1件として支給するものとし、手当の額は規則で定める。
(支給申請)
第6条 手当の支給を受けようとする介護者は、毎年、市長に申請しなければならない。
(権利の承継)
第8条 手当を請求する権利を有する介護者が、前条に規定する資格認定日以後に代わった場合は、新たに介護者になった者がその権利を承継する。ただし、従前の介護者が既に手当を受けている場合は、この限りでない。
(権利の消滅)
第9条 手当の請求権は、当該手当の支給に係る資格認定日の翌月の末日までに行わないときは消滅する。
(請求権の取り消し等)
第10条 手当を申請し、又は受給した介護者が次の各号の一に該当するときは、その請求権を取り消し、支給を停止し、又は支給した手当の額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 介護を怠っているとき。
(3) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第8号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の垂水市老人介護手当支給条例の規定は、平成6年度分の老人介護手当から適用し、平成5年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の垂水市老人介護手当支給条例の規定は、平成8年度分の老人介護手当から適用し、平成7年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の垂水市老人介護手当支給条例の規定は、平成9年度分の老人介護手当から適用し、平成8年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。