○垂水市災害被災者に対する見舞金支給要綱
昭和50年5月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、市内で発生した自然災害及び火災(以下「災害等」という。)の被害を受けた者に対し見舞金を支給し、迅速適切な応急救助を行い、その自立更生を助長することを目的とする。
(見舞金を支給する対象者)
第2条 見舞金の支給を受ける対象者は、市内に住所を有し、災害等により被害を受けた者及びその遺族とする。ただし、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例(昭和49年条例第27号。以下「条例」という。)の規定により災害弔慰金の支給を受けた場合を除くものとする。
2 死亡の場合見舞金を支給する遺族の範囲は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第4条の規定を準用する。
3 住居の災害を受けた被害者に対する見舞金は、当該被害を受けた世帯の世帯主に対して支給する。ただし、世帯主が死亡した場合は当該死亡した世帯主と生計をともにしていた世帯員に支給することができる。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、災害等により受けた被害の種類及び程度に応じそれぞれ次の表に掲げる額とする。
被害の種類及び程度 | 見舞金の額 | ||
死亡 | 世帯主 | 1,000,000円 | |
世帯員 | (1人につき) | 500,000円 | |
1か月以上の入院を要する負傷 | (1人につき) | 10,000円 | |
住居の全焼、全壊、流失 | (1世帯につき) | 100,000円 | |
住居の半焼、半壊、床上浸水 | (1世帯につき) | 50,000円 | |
(見舞金の支給制限)
第4条 災害見舞金は、その災害等による被害が、当該被害者の故意によるものである場合、その他市長が支給することが不適当と認める場合には支給しないものとする。
(見舞金支給の決定等)
第5条 市長は災害等が発生した場合はすみやかにその状況を調査し、被害の種類及び程度を決定し見舞金を支給するものとする。
2 見舞金の支給方法は現金給付とする。ただし、現金給付が不適当と認めるときは現物給付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年6月25日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年6月22日から適用する。
附則(平成2年3月12日告示第6号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日告示第82号の3)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。