○垂水市災害義援金配分委員会設置要綱

平成19年10月22日

告示第82号

(目的)

第1条 市内で発生した震災、風水害その他これらに類する災害により被災した者に対し、お見舞いとして市内外から寄せられた義援金を公平かつ効率的に配分するため、垂水市災害義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を設置する。

(配分委員会の構成等)

第2条 配分委員会の委員は、次に掲げる者等をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 福祉課長

(4) 社会福祉協議会事務局長

(5) 学識経験者(垂水市代表監査委員)

(配分委員会の所掌事務)

第3条 配分委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。

(1) 配分対象

(2) 配分金額

(3) 配分時期

(4) 配分方法

(5) その他必要な事項

(役員)

第4条 配分委員会に会長、副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長は副市長とし、副会長は福祉課長をもって充てる。

(役員の職務)

第5条 会長は、配分委員会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(配分委員会の招集)

第6条 会長は、必要があると認めるときに配分委員会を招集し、会長が議長となる。

(配分委員会の事務局)

第7条 配分委員会の事務局を福祉課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めのないものについては、配分委員会において協議し決定する。

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年7月14日から適用する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

垂水市災害義援金配分委員会設置要綱

平成19年10月22日 告示第82号

(平成28年4月1日施行)