○平成28年熊本地震に伴う避難者に関する垂水市避難者生活支援金交付要綱
平成28年4月25日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、垂水市へ避難した被災者に対し支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成28年熊本地震 平成28年4月14日に発生した熊本県熊本地方を震源とする地震(前震)及び同月16日に同地方を震源とする地震(本震)等をいう。
(2) 避難元市町村 平成28年熊本地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用地域とされた市町村をいう。
(3) 避難者 平成28年熊本地震の発生時点において避難元市町村に住所を有し、本市へ避難した者をいう。
(4) 避難支援対象者 避難者で次のいずれにも該当する者をいう。
ア 本市に一時避難を希望する者又は住所移転した者
イ 被災証明書若しくは罹災証明書又は運転免許証等の住所から避難元市町村に居住していたことが確認できる者
ウ 避難先等に関する情報提供に同意した者
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金は、本市に避難し、1か月以上居住する避難者に対し、1回限り交付する。
(支援の内容)
第4条 市長は、避難支援対象者に対し、予算の範囲内で次に掲げる移動費用支援金及び生活支援一時金(以下これらを「支援金」という。)を交付するものとする。
(1) 移動費用支援金 避難者1人当たり2万円(小学生以下の者は1万円とする。)
(2) 生活支援一時金 避難者1人当たり6万円(実家又は親族宅に滞在するときは3万円)。ただし、1世帯当たり30万円(実家又は親族宅に滞在するときは15万円)を上限とする。
(支援金の交付手続)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成28年熊本地震に伴う避難者に関する垂水市避難者生活支援金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 支援金代表者となるべき者がある場合は、支援金代表者が前項の申請を行うものとする。
3 第1項の申請は1回に限るものとする。
5 決定通知書を受けた申請者は、支援金の交付を請求しようとするときは、決定通知書に記載された期限までに平成28年熊本地震に伴う避難者に関する垂水市避難者生活支援金交付請求書(別記第3号様式。以下「請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。
6 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(調査)
第6条 市長は、必要に応じて、被災者の生活状況について調査することができる。
(支援金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金を受けたときは、支援の決定を取り消し、又は既に受けた支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、平成28年熊本地震により垂水市に避難してきた被災者についても、この要綱の規定に基づく支援金の交付対象者とする。


