○垂水市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例
昭和51年10月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより設置された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第56条第1項の規定に基づき、本市が助成を行う場合の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成は、垂水市内において社会福祉事業(社会福祉事業法第2条に規定する事業をいう。)を行う社会福祉法人に対して市長が予算の範囲内でこれを行う。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、あらかじめ所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。