○垂水市社会福祉施設等整備審査会設置要綱

平成30年3月30日

告示第46号

(設置)

第1条 社会福祉法人及び医療法人(設立予定の法人を含む。)が、国、県及び市の補助を受けて、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉事業の用に供する施設を整備する場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護老人保健施設を整備する場合に、国庫補助協議施設を審査し、又は選定するため、垂水市社会福祉施設等整備審査会(以下「整備審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 整備審査会は、副市長、財政課長、福祉事務所長、保健課長、土木課長及び消防長をもって組織する。

2 整備審査会に会長を置く。

3 会長は、副市長をもって充てる。

4 会長は、整備審査会に関する事項を総理する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、福祉事務所長がその職務を代理する。

6 会長は、必要に応じて関係課長等の出席を求めるものとする。

7 委員がやむを得ない事情により出席できない場合において、当該委員が指名し、これを会長が承諾した者については、代理出席させることができる。

(審査事項)

第3条 整備審査会の審査事項は、次のとおりとする。

(1) 市の各種行政計画との整合性

(2) 整備予定地の適格性

(3) 建設計画の妥当性

(4) 資金計画の妥当性

(5) 優先して整備すべき圏域の決定

(6) その他必要な事項

(審査内容)

第4条 整備審査会は、施設の創設、増築、改築、拡張、大規模修繕等、スプリンクラー設備等整備、老朽民間社会福祉施設整備及び応急仮設施設整備等について審査するものとする。

(幹事会)

第5条 整備審査会に幹事会を設置する。

2 幹事会は、会長の命を受けて前条に規定する事項の審査、調査及び関係資料の収集に従事する。

3 幹事会は、福祉事務所長、福祉事務所次長、財政課財務係長、福祉課地域福祉係長、福祉課障害福祉係長、福祉課介護保険係長、保健課子育て支援係長、土木課建築係長、消防本部予防係長をもって組織する。

4 幹事会に幹事長を置く。

5 幹事長は、福祉事務所長をもって充てる。

6 幹事長は、必要に応じて関係課等に協力を求めることができる。

7 幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、福祉事務所次長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 整備審査会及び幹事会の会議は、会長及び幹事長が招集する。

(事務局)

第7条 整備審査会及び幹事会の事務局を福祉事務所に置く。

2 事務局長は、福祉事務所長をもって充て、会長の命を受けて整備審査会及び幹事会の事務を処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、整備審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市社会福祉施設等整備審査会設置要綱

平成30年3月30日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第46号
令和3年3月19日 告示第11号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24