○垂水市社会福祉施設整備費助成金交付要綱

平成7年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(昭和51年規則第16号)第10条の規定に基づき、社会福祉法人が、垂水市内に設置する社会福祉施設の新築、増築又は改築の工事費等(以下「建築費」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の基本額)

第2条 建築費の助成基本額は、国の補助基準額をもって基本額とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において基本額の10分の1以内とする。ただし、その最高限度額は、1,000万円とする。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、原則として施設が完成した後に交付するものとする。ただし、市の財政事情その他の都合により分割交付することができる。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月2日告示第34号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この改正規定は、施行の日から適用し、施行前については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日告示第56号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

垂水市社会福祉施設整備費助成金交付要綱

平成7年3月31日 告示第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月31日 告示第10号
平成8年12月2日 告示第34号
平成16年10月1日 告示第56号