○垂水市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第22号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対して行う日常生活用具(以下「用具」という。)の給付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は別表の種目欄に掲げる用具とし、給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は小児慢性特定疾病児童等のうち、同表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、対象者は、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法の施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、垂水市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請しなければならない。

(給付内容の調査)

第4条 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等の実地調査を行い、用具の必要性を検討し、調査表(別記第2号様式)を作成するものとする。

(給付の決定)

第5条 福祉事務所長は、調査表の内容を審査し、用具の給付を行うことが適当であると認めたときは、用具の給付を決定し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付し、用具の給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定により用具の給付を行うことを決定したときは、用具の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して用具の給付を行うものとする。

2 福祉事務所長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、業者の経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案するものとする。

3 福祉事務所長は、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものを給付する。

4 福祉事務所長は、用具を使うために必要な付属品については、その付属品がなければ当該用具が機能しない場合のみ、当該用具とともに給付することができ、付属品のみの給付は認めないものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により受給者が負担する費用の額は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発第0530第12号厚生労働省健康局長通知)による小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2徴収基準額表(以下「基準額表」という。)に掲げる世帯の階層区分に応じてそれぞれ基準額表に定める徴収基準月額とする。ただし、用具の給付に要する費用が基準額表の徴収基準月額に満たないときは、当該用具の給付に要する費用を受給者が負担するものとする。

3 複数の用具の給付を受けた場合における受給者が負担する費用の額は、用具の数にかかわらず基準額表に定める額(用具の給付に要する費用が徴収基準月額に満たないときは、当該用具の給付に要する費用の額)とする。

4 受給者は、用具の給付に要する費用が別表に掲げる基準額を超えるときは、前項の徴収基準月額に加えて、当該用具の給付に要する費用と当該基準額の差額を負担しなければならない。

5 受給者は、用具を納付した業者に、給付券を添えて前3項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納付した業者は、用具の給付に要した経費から、受給者が直接業者に支払った額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとし、請求書には給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第9条 受給者は、福祉事務所長の承認を受けずに、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年1月20日告示第5号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病等児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として小児慢性特定疾病児童等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500円

車いす(電動以外)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

8年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

5年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

173,250円

ストーマ用具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ用具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

備考

1 耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることはできない。

2 紫外線カットクリーム、ストーマ用具(蓄便袋、蓄尿袋)及び人工鼻の給付は、1年度に複数回できるものとし、基準額を上限とする。

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垂水市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第22号の3

(令和4年4月1日施行)