○垂水市社会福祉法人審査会設置要綱

平成30年3月30日

告示第45号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可申請について、法第32条の規定による法人設立の認可を決定するための審査を行うため、垂水市社会福祉法人審査会(以下「法人審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 法人審査会は、副市長、福祉事務所長、保健課長、福祉事務所次長、福祉課地域福祉係長、福祉課障害福祉係長、福祉課介護保険係長及び保健課子育て支援係長をもって組織する。

2 法人審査会に会長を置く。

3 会長は、副市長をもって充てる。

4 会長は、法人審査会に関する事項を総理する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、福祉事務所長がその職務を代理する。

6 会長は、必要に応じて関係課等に協力を求めることができる。

(審査事項)

第3条 法人審査会の審査対象は、次のとおりとする。

(1) 法人の役員及び役員の構成

(2) 法人の資産(基本財産及び運用財産)

(3) 理事長の適格性

(4) 施設建設に係る借入金の償還計画

(5) 寄附予定者の適格性

(6) その他必要な事項

2 審査は、関係法令及び関係通知等により、行うものとする。

(会議)

第4条 法人審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 法人審査会の議事については、公開しない。

(事務局)

第5条 法人審査会の事務局を福祉事務所に置く。

2 事務局長は、福祉事務所長をもって充て、会長の命により法人審査会の事務を処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、法人審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市社会福祉法人審査会設置要綱

平成30年3月30日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第45号
令和3年3月19日 告示第11号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24