○垂水市社会福祉法人指導監査会議設置要綱
平成30年3月30日
告示第47号
(設置)
第1条 社会福祉法人の指導監査の円滑な推進を図るため、垂水市社会福祉法人指導監査会議(以下「指導監査会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 指導監査会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指導監査の実施計画に関すること。
(2) 指導監査の結果に関すること。
(3) その他指導監査の実施に関すること。
(組織)
第3条 指導監査会議は、福祉事務所長、保健課長、福祉事務所次長、福祉課地域福祉係長、福祉課障害福祉係長、福祉課介護保険係長及び保健課子育て支援係長をもって組織する。
2 指導監査会議に会長を置く。
3 会長は、福祉事務所長をもって充てる。
4 会長は、指導監査会議を総理し、指導監査会議の議長となる。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、福祉事務所次長がその職務を代理する。
(指導監査会議)
第4条 指導監査会議は、会長が必要があると認めたときに、会長が招集する。
(庶務)
第5条 指導監査会議の庶務は、地域福祉係で処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、指導監査会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。