○垂水市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成29年12月25日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の検査(以下「指導監査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の類型)
第2条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、指導監査ガイドライン(社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)以下「ガイドライン」という。)により、実地において行う。
2 一般監査は、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で実施する。
3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行うことにより実施する。
(指導監査の実施主体)
第3条 指導監査の実施主体は、福祉事務所とする。
(指導監査の範囲)
第4条 指導監査の範囲は、原則として当該指導監査を実施する年度の前年度分について実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、前々年度以前分又は現年度分についても実施することができる。
(指導監査の留意点)
第5条 指導監査は、当該年度の指導監査実施計画における指導監査の「主眼事項及び着眼点」及び「重点事項」に留意の上、行うものとする。
(一般監査の実施の周期及び時期)
第6条 市長は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号の全てを満たす法人に対する一般監査の周期については、3年に1回実施するものとする。
(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関し、特に大きな問題が認められないこと。この場合において、法人に対する一般監査並びに施設及び事業に対する監査(以下「施設監査」という。)との実施の時期が異なり、これらの監査を併せて実施することが、効率的かつ効果的であると認められ、その他特別の事情のあるときは、一般監査の周期を3年に1回を超えない範囲で実施することができる。
(1) 法第36条第2項及び第37条の規定により、会計監査人を設置している法人(以下「会計監査人設置法人」という。)において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定により作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。以下同じ。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人及び公認会計士又は監査法人との間で締結する契約により行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類、財産目録等を監査の対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国が別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業の評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査は、設立年度又は設立年度の次年度に速やかに実施するものとする。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合及び毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合には、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施するものとする。
(監査事項の省略等)
第7条 会計監査人設置法人及び法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人について、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合は、市長は、ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関する改善のための必要な取組の実施状況について、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人について、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国が別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が認める場合は、ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に掲げる監査事項を省略することができる。
3 市長は、前2項に規定する会計監査及び専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、ガイドラインのⅠ法人運営に掲げる項目及び監査事項に関し、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国が別に定めるものの内容を活用し、実施するものとする。
(一般監査の実施体制)
第8条 一般監査は、原則として、職員2人で指導監査班を編成し、班長を定めた上で、1法人につき1日で実施するものとし、重大な懸案事項等を有する法人に対しては、必要に応じて福祉事務所長又はこれに準ずる職員が実地に赴くなど効果的な一般監査を実施するものとする。
(一般監査の事前検討)
第9条 指導監査班の班員は、一般監査の実施に当たっては、あらかじめ当該法人から提出される概要報告書及び自主点検表(以下「自主点検表」という。)、従前の指導監査結果等を踏まえ、実施の日の前日までに、必要に応じて法人を所管する課の担当係長等と協議の上、当該法人が抱える課題、問題点等を十分把握し、一般監査に臨むものとする。
(一般監査の指導監査項目)
第10条 市長は、原則として当該年度に確認すべき標準的な項目を指導監査項目として自主点検表において示した上で、法人の有する課題又は問題点等を考慮し、法人ごとに重点項目を定めるものとする。
2 一般監査の際、前項の重点項目を定めたにもかかわらず、時間的な制約等により当該重点項目の一部の確認ができない状況が生じたとしてもやむを得ないものとする。
(一般監査の実施方法)
第11条 市長は、一般監査の実施を、一般監査実施通知書(別記第1号様式)により、原則として実施の日の30日前までに法人に通知するものとする。
2 一般監査は、毎年度定める自主点検表により、実施するものとする。
3 一般監査は、当該指導監査を受ける法人の監事等の立会いを求めて実施するものとする。
4 一般監査を実施した指導監査班の班長は、一般監査の終了後、当該指導監査の結果について、理事長又は関係役職員に対し、現地において講評を行うものとする。ただし、現地において判断が困難な事項等については、当該法人にその旨を伝え、福祉事務所に持ち帰った上で、検討を行い、改めて連絡するものとする。
5 一般監査を実施した指導監査班の班長は、一般監査の結果を原則として、実施の日から10日以内に、社会福祉法人一般監査指摘事項報告書(別記第2号様式)により、福祉事務所長に報告するものとする。
7 市長は、一般監査を実施した結果、是正又は改善の必要があると認めたときは、法人に対し、期限を付して一般監査指摘事項改善報告書(別記第5号様式)による報告を求めるものとする。
8 法人から前項の一般監査指摘事項改善報告書が提出された場合は、市長は、是正又は改善状況の具体性、挙証書類等について内容を十分審査の上、受理することとし、必要に応じて是正又は改善の状況を実地で確認するものとする。
9 市長は、一般監査を実施した結果、短期的に解決が困難な事項があると認めるときは、法人に改善計画書を立てさせ、継続的に指導することとし、定期的に改善状況を確認するものとする。
(特別監査の実施対象)
第12条 市長は、次に掲げる法人に対して、特別監査を適宜実施する。
(1) 一般監査の結果、必要と認める法人
(2) 情報提供等により、必要と認める法人
(3) その他市長が必要と定める法人
(特別監査の実施体制)
第13条 市長は、特別監査班を編成し、班長を定めた上で、特別監査を実施するものとする。
(特別監査の実施方法)
第14条 市長は、特別監査の実施を、前日又は当日に電話等で事前に通知するものとする。ただし、特に必要のある場合は、事前に通知せずに実施するものとする。
2 特別監査の実施に係る通知は、特別監査実施通知書(別記第6号様式)を実施の日に当該法人に直接手渡すことにより行うものとする。
3 特別監査は、当該法人の特定の事項について実施するものとする。
4 特別監査は、当該法人の理事長又は関係役職員等の立会いを求めて実施するものとする。
5 特別監査を実施した特別指導監査班の班長は、特別監査の結果を速やかに、社会福祉法人特別監査指摘事項報告書(別記第7号様式)により、市長及び福祉事務所長に報告するものとする。
7 市長は、特別監査を実施した結果、是正又は改善の必要があると認めたときは、当該法人に対し、期限を付して特別監査指摘事項改善報告書(別記第9号様式)による報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。
8 市長は、特別監査の実施に先立ち、必要に応じて当該法人の理事会に対し事実確認調査等を指示し、報告を徴するものとする。
(措置)
第15条 市長は、法人において指導監査の結果による是正又は改善が図られていないと認める場合は、法第56条第4項又は第58条第2項に規定する改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)その他所要の措置を講ずるものとする。この場合において、法人が当該改善勧告に従わないときは、法第56条第5項の規定によるその旨の公表その他所要の措置を講ずるものとする。
2 前項の改善勧告を受けた法人が、正当な理由なく当該改善勧告に係る措置を採らなかったときは、市長は、法第56条第6項又は第58条第3項の規定による当該改善勧告に係る措置を採るべき旨の命令(以下「改善命令」という。)その他所要の措置を講ずるものとする。
3 前項の改善命令を受けた法人が、当該改善命令に従わないときは、市長は、法第56条第7項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は法第56条第8項の規定による解散命令を行うものとする。
(県との連携等)
第16条 市長は、指導監査の実施に当たり必要と認めるときは、県の指導監査実施機関と指導監査実施に係る情報提供協議書(別記第10号様式)により協議し、関係情報の提供を求めるものとする。
2 市長は、県の指導監査実施機関が実施する指導監査に当たって、情報提供の協議があったときは、所有する情報を提供することができる。
3 市長は、指導監査の実施に当たり必要と認めるときは、県の指導監査実施機関と共同して指導監査を実施することができる。
4 市長は、法人の指導監査の過程において、市が処分権限を有さない法令又は通知に関する違反の疑いがあるものを発見したときには、法人に対して管轄機関への確認を促す等などの指導を行い、必要に応じて処分権限を有する関係機関へ通報するものとする。
(指導監査班員の心得)
第17条 指導監査を実施する班員は、指導監査の目的を十分に理解し、その職務の遂行に当たっては特に次の点に留意するものとする。
(1) 公正不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的な態度をもって臨むこと。
(2) 権勢的又は一方的な言動を避け、努めて関係者の理解の下に積極的に、かつ、自発的な協力が得られるよう配意すること。
(3) 指導監査項目及び各項目の着眼点等について、理事長又は関係役職員から直接説明を聴き、具体的に内容を検討して問題の所在を的確に把握し、その要因を解明して適切な指導又は指示をすること。
(4) 指導監査に際しては、諸規程等を十分理解するとともに、不明確なことに対する安易な発言及び思い込み発言等は慎むこと。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日告示第55号の6)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第11条、第14条関係)
指導監査における指摘指針 【文書指摘事項】 次に掲げる場合に相当する社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営上著しく適正を欠くと認められる事項 (1) 社会福祉法等法人に関する法令又は通知等に違反している場合 (2) ガイドラインを含む指導監査に関する通知に違反している場合 (3) ガイドラインの指摘基準に該当している場合 (4) その他重大な違反や直ちに是正が必要であって、口頭指摘では是正が見込まれない場合及び法人運営の適正を確保するために必要と判断する場合 【口頭指摘事項】 文書指摘事項以外で、改善を要すると認められる事項 (1) 違反の程度に特に大きな問題がなく、口頭指摘により改善が見込まれる場合 【助言】 法人運営に資するものと認められる場合 |











