○垂水市さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)事務取扱要綱
令和6年6月10日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が実施するさくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)の事務の取扱いに関し、「さくらねこ無料不妊手術事業」要綱(平成25年2月1日公益財団法人どうぶつ基金要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) さくらねこ 飼い主その他の者によって不妊去勢手術が施され、手術済みの目印として耳先を桜の花びらの形に切った猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 オス猫の去勢手術及びメス猫の不妊手術(再手術を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。
(3) 多頭飼育崩壊現場 猫を多頭飼育した飼い主の無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった現場をいう。
(4) TNR活動 適切な方法で猫を捕獲し、運搬し、不妊去勢手術を施させ、捕獲した場所に戻す活動をいう。
(5) ボランティア団体 TNR活動の実績がある動物愛護団体をいう。
(6) 地域猫活動 地域住民の理解を得た上で、住民又はボランティア団体若しくはその両者が、地域に住み着いた管理されていない猫に不妊去勢手術を施させ、これ以上繁殖しないようにし、現在いる猫がその代限りで命を全うするまでその地域において適切に管理していく活動をいう。
(7) チケット どうぶつ基金が発行する行政枠用のさくらねこ無料不妊手術チケットをいう。
(交付対象者)
第3条 チケットの交付の対象となる者は、市内に生息する猫に不妊去勢手術を施させようとする本市に住所を有する2人以上の個人又は本市に住所を有する者を2人以上構成員とする団体であって、次の各号のいずれかに該当するもの又は団体とする。
(1) 特定の猫の飼い主ではないが、給餌活動を行っている者又は団体
(2) 多頭飼育崩壊現場における飼い主
(3) ボランティア団体
(4) TNR活動若しくは地域猫活動を行う者又は団体
(5) その他市長が必要と認めた者又は団体
(事業の対象とならない猫)
第4条 次の各号に掲げる猫については、チケットを利用した不妊去勢手術(以下「事業」という。)の対象としない。
(1) 多頭飼育崩壊現場以外の飼い主のいる猫
(2) 里親に出す予定の猫
(3) 飼い猫にする予定の猫
(4) 申請前に既に不妊去勢手術を受けている猫
(5) その他チケットの利用が適当と認められない猫
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めた場合は、申請者は、確認書の全部又は一部の提出を省略することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、どうぶつ基金にチケットの交付申請を行うものとする。
2 市長は、どうぶつ基金からチケットの交付又は不交付の通知を受けた場合は、垂水市さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、どうぶつ基金からチケットの交付を受けた場合は、申請者に前項の通知とともにチケットを交付するものとする。
(1) チケットの利用方法が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の内容で申請していたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(活動報告及び利用しなかったチケットの返却)
第9条 交付決定者は、チケットを利用して不妊去勢手術を施したときは、チケットの有効期限の日から7日を経過する日までに垂水市さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット利用報告書(別記第7号様式)にその他必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 交付決定者は、交付されたチケットのうち、有効期限内又は有効期限を経過しても利用しなかったチケットは、速やかに市長に返却しなければならない。
(協力依頼)
第10条 市長は、この事業を実施するに当たり、必要に応じて関係各機関及びTNR活動等に精通しているボランティア団体等に意見及び協力を求めるものとする。
(免責)
第11条 市は、交付されたチケットの利用を目的として行われたTNR活動、地域猫活動又はその他関係する住民や団体、動物病院等との間に生じた事故や費用等について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月10日から施行する。






