○垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例

昭和53年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 本市に、予防接種健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長からの要請に基づき予防接種健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 所轄保健所長

(2) 専門医師

(3) 肝属郡医師会の代表 2人以内

(4) 学識経験者 5人以内

3 前項第2項の専門医師については、予防接種健康被害の発生の都度鹿児島県知事の推薦により委嘱する。

(任期)

第4条 委員(前条第2項第2号に規定する委員を除く。)の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をさまたげない。

(会長)

第5条 委員会の会長は、市長とする。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月5日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年9月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例

昭和53年6月30日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年6月30日 条例第20号
平成3年7月5日 条例第13号
平成11年9月27日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第9号