○垂水市予防接種事故災害補償規則
昭和63年8月10日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度Ⅲ型の加入に伴い、垂水市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条の補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が昭和52年4月1日以後自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 市が委託契約により他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約により委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたものとする。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合には、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡又は政令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)
4,950万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
政令別表第二の障害等級1級の場合 4,950万円
政令別表第二の障害等級2級の場合 3,296万円
政令別表第二の障害等級3級の場合 2,516万3千円
(3) 市は死亡補償金と障害補償金を重複しては、給付しない。
(一部改正〔令和8年規則16号〕)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(雑則)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東北地方太平洋沖地震の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の者から申出があった場合には、当分の間、本市に住所を有する者とみなし、この規則の規定を適用することができる。
附則(平成2年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成2年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成3年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成4年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成5年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成6年8月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成9年10月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成10年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成11年6月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成15年6月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和2年4月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和5年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和6年5月1日規則第13号の2)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和7年5月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和8年6月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降に発見された事故から適用する。