○垂水市任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、疾病の発症及び重症化の予防を図り、市民の健康増進を図ることを目的とする。

(任意予防接種の種類及び対象者)

第2条 助成の対象となる任意予防接種及び対象者は別表第1のとおりとする。

(助成金額、助成回数及び助成期間)

第3条 助成金額、助成回数及び助成期間は別表第2のとおりとする。

(任意予防接種の手続)

第4条 対象者は、市と任意予防接種費用助成事業に係る業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において任意予防接種を受けようとするときは、予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入の上、任意予防接種を受けなければならない。

2 契約医療機関以外の医療機関で任意接種を受けようとする者は、垂水市任意予防接種実施依頼書交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、交付することが適当と認めるときは垂水市任意予防接種実施依頼書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは垂水市任意予防接種実施依頼却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(全部改正〔令和8年告示14号〕)

(対象者への費用助成)

第5条 対象者は、契約医療機関において任意予防接種を受けたとき、任意予防接種に係る費用の額から予防接種の種類に応じて別表第2に規定する助成金額を控除した額を契約医療機関に支払うものとし、市は対象者に交付すべき助成金の額に相当する額を契約医療機関に支払うものとする。

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

(助成金の報告及び請求方法)

第6条 契約医療機関は、対象者が任意予防接種を受けたときは、当月分の予診票を取りまとめ、垂水市任意予防接種実施報告書兼助成額請求書(別記第4号様式)に予診票を添えて、接種月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、請求の内容を審査し、適当と認めたときは、30日以内に契約医療機関へ助成金を支払うものとする。

(対象者への償還払いによる費用の助成)

第8条 市長は、第5条の規定にかかわらず、助成対象者が医療機関で予防接種を受け、接種費用の全額を負担したときには、別表第2に規定する額を上限として、償還払いによる助成をするものとする。

2 前項の規定により償還払いを受けようとする者は、別表第3で定める予防接種の種類に応じて、垂水市任意予防接種助成金償還払い申請書兼請求書(別記第5号様式又は別記第6号様式)にその他必要な書類を添えて、同表で定める申請期間内に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには垂水市任意予防接種費用償還払い助成金支給決定通知書(別記第7号様式)による対象者への通知に加えて30日以内に対象者に対し助成金を支払うものとし、不適当と認めたときには垂水市任意予防接種費用償還払い助成金不支給決定通知書(別記第8号様式)により対象者に通知するものとする。

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

(予診票の取り扱い)

第9条 市長は、提出された予診票を適正に管理し、漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の適正な管理に努め、知り得た情報を目的以外のために自ら利用し、又は提供してはならないものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、垂水市任意予防接種助成金返還通知書(別記第9号様式)により助成金の返還を求めるものとする。

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の5)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第51号の4)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第35号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の垂水市任意予防接種費用助成事業実施要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の垂水市任意予防接種費用助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

予防接種名

対象者

おたふくかぜワクチン

接種日に垂水市の住所を有する

1 1歳以上2歳未満の者

2 5歳以上7歳未満の者で小学校就学前の1年間の者

インフルエンザワクチン

接種日に垂水市の住所を有する生後6か月から20歳未満の者

風しんワクチン

接種日に垂水市の住所を有し、風しん抗体価が低い(HI法(赤血球凝集抑制反応)を用いた検査にあっては抗体価32倍未満、EIA法(酸素免疫法)を用いた検査にあっては抗体価8未満)の者で、次のいずれかに該当する者

1 妊娠を希望する者又はその者と同居している者

2 風しん抗体価が低い妊婦と同居している者

麻しん風しん混合ワクチン

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

予防接種名

1回あたりの助成金額

助成回数

助成期間

おたふくかぜワクチン

4,000円

1回

毎年4月1日~翌年3月31日

インフルエンザワクチン

2,000円

2回(13歳未満)

1回(13歳以上20歳未満)

毎年10月1日~翌年1月31日

風しんワクチン

5,000円

1回

毎年4月1日~翌年3月31日

麻しん風しん混合ワクチン

7,000円

1.接種料金に要した費用が助成金額に満たない場合は、実際に支払った金額が助成金額とする。

2.助成金額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

別表第3(第8条関係)

(一部改正〔令和8年告示14号〕)

予防接種名

申請期間

申請書兼請求書

その他必要書類

おたふくかぜワクチン

接種日翌日から接種月の翌月末まで

垂水市任意予防接種助成金償還払い申請書兼請求書(別記第5号様式)

1 医療機関の領収書の写し

2 本人確認書類の写し

3 母子健康手帳に記載された接種記録又は接種済証明書の写し

4 振込口座の写し

インフルエンザワクチン

風しんワクチン

接種日から1年以内

垂水市任意予防接種助成金償還払い申請書兼請求書(別記第6号様式)

1 医療機関の領収書の写し

2 本人確認書類の写し

3 風しん抗体検査の結果の写し

4 母子健康手帳の写し(抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者)

5 接種済証明書の写し

6 振込口座の写し

麻しん風しん混合ワクチン

(全部改正〔令和8年告示14号〕)

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(全部改正〔令和8年告示14号〕)

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(全部改正〔令和8年告示14号〕)

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(全部改正〔令和8年告示14号〕)

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(全部改正〔令和8年告示14号〕)

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(追加〔令和8年告示14号〕)

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(追加〔令和8年告示14号〕)

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(追加〔令和8年告示14号〕)

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(追加〔令和8年告示14号〕)

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垂水市任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)