○垂水市予防接種健康被害救済措置の給付に関する要綱
令和6年2月15日
告示第8号の2
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に行えるよう、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象及び範囲)
第2条 救済措置の対象は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、その疾病等が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者(その者が未成年者である場合は保護者。以下「対象者」という。)とする。
2 救済措置の範囲は、政令に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金及び遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付額及び支給期間)
第3条 救済措置の給付額及び支給期間は、政令の規定に基づき、定めるものとする。
(給付の請求)
第4条 第2条第2項各号に規定する救済措置の給付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、政令の規定による請求の期間に、省令で定める請求書の様式及び請求に必要な関係書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに給付金を支払うものとする。
(給付金の返還)
第7条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により請求を行っていることが認められたときは、当該給付の決定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月15日から施行する。



