○垂水市健康づくり推進協議会設置要綱

平成22年5月13日

告示第47号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に対応して、市民が健康で長生きできるよう疾病の予防から治療機能訓練等の保健事業を体系的かつ総合的に企画、立案及び審議し、もって市民保健の向上を図るために、垂水市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民の疾病の予防及び健康管理に関すること。

(2) 健康診査、健康教育、健康相談その他事業の実施に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、公共的団体等から推薦された代表者を市長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

2 公共的団体等の代表者に変更があったときは、その都度変更された代表者を市長が委員に委嘱する。

3 市長は、前2項に掲げる委員のほか、必要に応じてスーパーバイザー(監理監督をする者をいう。)を委嘱することができる。

(役員)

第4条 協議会の役員は、次のとおりとする。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 役員は、総会において選出する。ただし、役員が欠けた場合の補欠の役員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(総会)

第5条 協議会の総会は、定例会及び臨時会(以下第3項において「会議」という。)とし、会長が招集する。

2 定例会は、年1回招集し、臨時会は、必要に応じて開くことができる。

3 総会の会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健課で処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、総会に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に招集される総会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第50号の3)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第114号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

垂水市健康づくり推進協議会設置要綱

平成22年5月13日 告示第47号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年5月13日 告示第47号
平成28年3月23日 告示第22号
平成30年3月22日 告示第25号
平成30年4月1日 告示第50号の3
令和2年12月28日 告示第114号