○垂水市健康長寿・子育て支援対策委員会設置要綱
平成29年5月26日
告示第67号の2
(設置)
第1条 本市において少子高齢化が進む中、市民の健康長寿・子育て支援策を推進する必要があることから、鹿児島大学との連携を図り、医療、介護、福祉、産業及び教育等多方面からの推進策を策定し、総合的かつ計画的に推進するために、垂水市健康長寿・子育て支援対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 高齢者の健康状態の把握に関すること。
(2) 学校保健・母子保健情報のデータベース化とその利活用に関すること。
(3) 鹿児島大学と連携して実施する事業に関すること。
(4) 医療及び介護サービスの提供体制に関すること。
(5) 地元特産品を活用した健康食品の開発等に関すること。
(6) 食生活改善の啓発及び健康教育に関すること。
(7) スポーツ教室、スポーツ講習会及びイベントの開催に関すること。
(8) 運動施設、児童広場等の施設整備及び運動施設利用促進に関すること。
(9) 健康ポイント事業に関すること。
(10) その他健康長寿・子育て支援の充実を図るための対応策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、保健課長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある職員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過又は結果等を市長に報告しなければならない。
(ワーキンググループの設置)
第6条 計画に必要な資料の収集、健康長寿・子育て支援に関する調査研究のため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは別表第2に掲げる関係各課職員20人以内で構成する。
3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを各1人置く。
4 ワーキンググループのリーダー及びサブリーダーは、メンバーの互選により定める。
5 リーダーは、ワーキンググループの事務を総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
7 リーダーは、ワーキンググループの会議の内容により、会議のメンバー構成を決定し、会議を招集することができる。
8 リーダーは、必要があると認めるときは、会議を構成する職員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
9 リーダーは、ワーキンググループの会議を終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会及びワーキンググループの庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年5月30日から施行する。
別表第1(第3条関係)
所属 | 職名 |
総務課 | 総務課長 |
企画政策課 | 企画政策課長 |
財政課 | 財政課長 |
市民課 | 市民課長 |
福祉課 | 福祉課長 |
保健課 | 保健課長 |
農林課 | 農林課長 |
水産商工観光課 | 水産商工観光課長 |
土木課 | 土木課長 |
学校教育課 | 学校教育課長 |
社会教育課 | 社会教育課長 |
別表第2(第6条関係)
総務課、企画政策課、財政課、市民課、福祉課、保健課、農林課、水産商工観光課、土木課、学校教育課、社会教育課 |