○垂水市健康長寿・子育て支援対策委員会設置要綱

平成29年5月26日

告示第67号の2

(設置)

第1条 本市において少子高齢化が進む中、市民の健康長寿・子育て支援策を推進する必要があることから、鹿児島大学との連携を図り、医療、介護、福祉、産業及び教育等多方面からの推進策を策定し、総合的かつ計画的に推進するために、垂水市健康長寿・子育て支援対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 高齢者の健康状態の把握に関すること。

(2) 学校保健・母子保健情報のデータベース化とその利活用に関すること。

(3) 鹿児島大学と連携して実施する事業に関すること。

(4) 医療及び介護サービスの提供体制に関すること。

(5) 地元特産品を活用した健康食品の開発等に関すること。

(6) 食生活改善の啓発及び健康教育に関すること。

(7) スポーツ教室、スポーツ講習会及びイベントの開催に関すること。

(8) 運動施設、児童広場等の施設整備及び運動施設利用促進に関すること。

(9) 健康ポイント事業に関すること。

(10) その他健康長寿・子育て支援の充実を図るための対応策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、保健課長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある職員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過又は結果等を市長に報告しなければならない。

(ワーキンググループの設置)

第6条 計画に必要な資料の収集、健康長寿・子育て支援に関する調査研究のため、ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは別表第2に掲げる関係各課職員20人以内で構成する。

3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを各1人置く。

4 ワーキンググループのリーダー及びサブリーダーは、メンバーの互選により定める。

5 リーダーは、ワーキンググループの事務を総理する。

6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

7 リーダーは、ワーキンググループの会議の内容により、会議のメンバー構成を決定し、会議を招集することができる。

8 リーダーは、必要があると認めるときは、会議を構成する職員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 リーダーは、ワーキンググループの会議を終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会及びワーキンググループの庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成29年5月30日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

職名

総務課

総務課長

企画政策課

企画政策課長

財政課

財政課長

市民課

市民課長

福祉課

福祉課長

保健課

保健課長

農林課

農林課長

水産商工観光課

水産商工観光課長

土木課

土木課長

学校教育課

学校教育課長

社会教育課

社会教育課長

別表第2(第6条関係)

総務課、企画政策課、財政課、市民課、福祉課、保健課、農林課、水産商工観光課、土木課、学校教育課、社会教育課

垂水市健康長寿・子育て支援対策委員会設置要綱

平成29年5月26日 告示第67号の2

(平成29年5月30日施行)