○垂水市検診等費用徴収規則
平成3年7月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民の疾病の早期発見及び早期治療を促進し、健康の保持及び増進を図るために市が行う検診等に要する費用の一部を受診者から徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において検診等とは、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業並びに腹部超音波検診及び結核検診をいう。
(検診等の対象者)
第3条 検診等の対象者は、受診日(基準日を定める検診等にあっては、当該基準日)において本市に住所を有している者であって、別表に定めるものとする。
(検診等の種類)
第4条 検診等の種類は、別表のとおりとする。
(費用の徴収)
第5条 市は、検診等に要する費用のうち、その一部を検診等を受診する者から徴収する。ただし、個別検診において、委託医療機関で受診する場合は、委託医療機関にて徴収し、本市へ納入するものとする。
(1) 検診等を受診する年度の翌年度の4月1日現在の年齢が70歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 市民税非課税世帯に属する者(当該年度分市民税の課税状況による。ただし、検診等受診時までに当該年度の市民税の課税状況が判明しない場合は前年度の課税状況による。)
3 無料受診券の交付を受けた者は、個別検診の際に、本市が指定する医療機関に無料受診券を提出するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第31号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
検診等の種類 | 対象者 | 実施方法 | 費用徴収金額 | |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 500円 | |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 読影検査のみ | 無料 |
読影・喀痰検査 | 700円 | |||
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 集団検診及び個別検診 | 700円 | |
乳がん検診 | 40歳以上50歳未満の女性 | 集団検診及び個別検診 | 1,500円 | |
50歳以上の女性 | 集団検診及び個別検診 | 1,000円 | ||
歯周疾患検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者 | 個別検診 | 無料 | |
肝炎ウィルス検診 | 40歳以上の未受診者 | 個別検診 | 無料 | |
特定健康診査 | 第7条第2項に規定する「無料受診券」の交付を受けた者 | 個別検診 | 無料 | |
長寿健康診査 | ||||
腹部超音波検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 1,000円 | |
結核検診 | 65歳以上の者 | 集団検診 | 無料 | |
骨粗鬆症検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳及び80歳の女性 | 集団検診 | 300円 | |


