○垂水市母子保健法施行細則

平成9年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(指定指導者)

第2条 法第11条及び第17条の規定による訪問指導又は法第12条及び第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を職員以外の者に行わせる場合は、市長が指定した医師、歯科医師、助産師、保健師又はその他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせる。

(指定指導者等の指定等)

第3条 指定指導者は、市長が病院、診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師、歯科医師、助産師、保健師若しくはその他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において、市長は、保健指導者等の種別を区分して指定することができる。

2 前項に規定する申請をする場合は、次に掲げる事項を記載した指定指導者申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名

(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別

(3) 申請の日付その他必要な事項

3 市長は、指定指導者を指定したときは、指定指導者名簿に記載し、指定指導者指定証(別記第1号様式)を交付する。

4 指定指導者は、指定を辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定指導者取消申請書に指定指導者指定証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 指定指導者指定証の番号及び交付年月日

(2) 指定指導者の住所、職業及び氏名

(3) 指定を辞退する理由

(4) 申請の日付その他必要な事項

5 市長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師又はその他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか特別の理由があるとき。

(保健指導等の費用の支払)

第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票、新生児訪問指導票又は健康診査票に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の妊婦訪問指導票に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。

3 前項に規定する費用の単価は、市長が別に定める。

(低体重児の届出)

第5条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項につき行うものとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠月数

(5) 産婦の住所、氏名及び年齢

(6) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係

(7) その他参考となる事項

(養育医療の給付申請)

第6条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとするときは、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記第3号様式)

(2) 養育医療のうち移送又は看護の給付を受けようとする者にあっては、移送(看護)承認申請書(別記第4号様式)

(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(別記第5号様式)

(4) 同意書(別記第5号の2様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(養育医療の給付)

第7条 市長は、前条に規定する養育医療の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、速やかに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)及び養育医療給付承認通知書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、養育医療のうち、移送(看護)の給付を承認したときは、速やかに移送(看護)承認書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、養育医療の給付申請を却下したときは、養育医療給付却下通知書(別記第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

(養育医療券の交付を受けた者の届出)

第8条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。

(1) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(2) 本人の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。

(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。

 養育医療券に記載された医療保険各法の規定による記号及び番号又は保険者等の名称の変更

 世帯調書に記載された所得税額、世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更

(養育医療の対象者)

第9条 養育医療の対象となる者は、おおむね別表に掲げる者とする。

(移送費用の請求)

第10条 第7条第3項の規定により移送の給付を承認された者は、移送又は看護の終了後、速やかに移送費請求書(別記第9号様式)に市長が必要と認める書類を添付して市長に対して費用の請求を行うものとする。

(養育医療の内容変更)

第11条 本人の保護者又は知事が法第20条第5項の規定により指定した機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、養育医療の内容を変更する必要を認める場合は、事前に医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(別記第10号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(通知)

第12条 指定養育医療機関は、本人が入院又は退院若しくは入院中に死亡したときは、本人の医療券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。

(診療報酬の支払事務の委託)

第13条 指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務は、国民健康保険に係るものについては国民健康保険団体連合会に、その他の保険に係るものについては社会保険診療報酬支払基金に委託して行う。

(自己負担金の額)

第14条 法第21条の4第1項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、国の要綱に準ずる。

(自己負担金の徴収)

第15条 自己負担金は、毎月納入通知書により徴収するものとする。

(自己負担金の減免)

第16条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定による自己負担金の減額又は免除を受けようとする者は、自己負担金減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(自己負担金の納入延期)

第17条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により、自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定による自己負担金の納入期限の延期を受けようとする者は、自己負担金納入延期申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日規則第12号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

別表(第9条関係)

医療の対象者

1 出生時の体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者

(1) 一般状態

ア 運動不安又は痙攣けいれんがある状態

イ 運動が異常に少ない状態

(2) 体温が摂氏34度以下の状態

(3) 呼吸器及び循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の状態

ウ 出血傾向が強い状態

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がない状態

イ 生後48時間以上おう吐が持続している状態

ウ 血性吐物又は血性便がある状態

(5) 黄だん

生後数時間以内に黄だんが現われるか、異常に強い黄だんがある状態

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垂水市母子保健法施行細則

平成9年4月1日 規則第19号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成9年4月1日 規則第19号
平成14年5月1日 規則第14号
平成25年3月31日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年3月23日 規則第17号
平成29年6月28日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和7年3月28日 規則第12号