○垂水市母子保健推進員に関する要綱

平成22年3月31日

告示第36号の1

(目的)

第1条 この要綱は、地域における母性及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、垂水市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき市が行う母子保健事業を充実強化し、母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(推進員の責務)

第2条 推進員は、常に妊産婦等の人格を尊重し、豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たるよう努めなければならない。

2 推進員は、その職務遂行のために必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、市の母子保健推進員施策等の知識を深めるよう努めることとする。

3 推進員又は推進員であった者は、その職務上知り得た事項の一切について、秘密を漏らしてはならない。

(推進員の委嘱)

第3条 推進員は、本市に居住する者であって、母子保健について知識及び経験を有するもののうちから、市長が委嘱する。

2 前項に規定する推進員の定数は30人以内とする。

(推進員の委嘱期間)

第4条 推進員の委嘱期間は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における後任者の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(活動の内容)

第5条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母子保健に関する知識及び各種制度の普及に関すること。

(2) 乳幼児健康診査の受診勧奨及び各種保健事業の補助に関すること。

(3) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握並びに情報提供すること。

(4) 子育て支援事業の推進に関すること。

(5) その他母子保健に必要と認められる事項に関すること。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、活動の状況を記録し、市長に母子保健推進員活動報告書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 推進員は、緊急を要する事例と認めた場合は、前項の規定に関わらず速やかに市長に報告しなければならない。

(研修等)

第7条 推進員は、母子保健活動を円滑に行うため、必要に応じて研修等を受けるものとする。

(身分の証明)

第8条 推進員は、市長が発行する母子保健推進員証(別記第2号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

(本市の支援)

第9条 本市は、推進員の母子保健についての活動に資するため、推進員に対する情報の提供その他必要と認められる支援の実施に努めるものとする。

(報償金)

第10条 市長は、推進員に予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市母子保健推進員に関する要綱

平成22年3月31日 告示第36号の1

(令和4年4月1日施行)