○垂水市妊産婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第69号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減並びに乳幼児の疾病異常の早期発見及び早期治療を図るとともに、医療機関等に委託して実施する妊産婦及び乳幼児の健康診査について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察であって、次に定めるものとする。

(1) 妊婦健康診査(多胎妊婦健康診査を含む。以下同じ。)

(2) 産婦健康診査

(3) 乳児健康診査

(4) 乳幼児精密健康診査

(5) 新生児聴覚検査

(対象者、回数及び内容)

第3条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦及び乳幼児で、対象者の区分、回数及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦健康診査

対象者区分

回数

内容

妊婦

原則14回以内

1回目

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、血色素検査、血糖検査、血液型検査(ABO血液型Rh血液型、不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、トキソプラズマ抗体検査、風疹ウイルス抗体検査、子宮頸がん細胞診検査、HIV抗体検査、HTLV―1抗体検査

2~5、7、9回目及び12~14回目

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

6回目

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、性器クラミジア検査

8回目

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、血色素検査、血糖検査

10回目

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、B群溶血性レンサ球菌検査

11回目

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、血色素検査

15~19回目(多胎妊婦に限る。)

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

(2) 産婦健康診査

対象者区分

回数

内容

産後8週以内の産婦(出産後2週間前後、出産後1か月前後)

2回

問診、診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)、体重、血圧測定、尿検査(蛋白、糖)、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票

(3) 乳児健康診査

対象者区分

回数

内容

生後27日を超え、生後6週に達しない乳児(1か月児健康診査)

1回

問診、診察、身体測定及び保健指導

原則3か月~5か月未満の乳児(3~4か月児健康診査)

1回

問診、診察、身体測定及び保健指導

原則9か月~1歳未満の乳児(9~11か月児健康診査)

1回

問診、診察、身体測定及び保健指導

(4) 乳幼児精密健康診査

対象者区分

回数

内容

乳幼児健康診査にて更に精密な診断を行う必要があると認められた乳児

必要に応じて

必要に応じて行う検査

(5) 新生児聴覚検査

対象者区分

回数

内容

出生後28日を経過しない乳児。ただし、市長が必要と認める場合は、出生後6か月以内の乳児(初回検査)

1回

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)

初回検査において確認検査が必要となった乳児

1回

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)

(一部改正〔令和8年告示17号〕)

(受診票の交付)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の妊娠の届出をした者に対し、同法第16条第1項の規定により、母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる健康診査受診票(妊婦健康診査の15回目から19回目及び乳幼児精密健康診査を除く。以下「受診票」という。)を綴った健康診査受診票綴を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査受診票

(2) 産婦健康診査受診票

(3) 1か月児健康診査受診票

(4) 新生児聴覚検査受診票

(5) 乳児健康診査受診票

2 市長は、必要と認めるときは、対象者の保護者に対して乳幼児精密健康診査受診票(別記第1号様式)を交付するものとする。

3 他市町村からの転入者で、健康診査受診票綴の交付を申し出た者については、市長は、本市の住民基本台帳に登録の手続が完了していることを確認し、健康診査受診票綴を交付するものとする。この場合において、既に受診した健康診査がある場合は、該当する受診票を取り除いたうえで健康診査受診票綴を交付するものとする。

4 前3項の規定により健康診査受診票綴又は乳幼児精密健康診査受診票の交付を受けた対象者が、当該健康診査受診票綴を紛失し、又は汚損した場合において、その旨を市長に届け出たときは、市長は、届け出のあった受診票を再交付するものとする。

(一部改正〔令和8年告示17号〕)

(健康診査の実施方法)

第5条 健康診査は、原則として市が委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において行うものとし、対象者は、受診しようとする健康診査(妊婦健康診査の15回目から19回目を除く。)に対応する受診票を委託医療機関に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(健康診査の結果の記録)

第6条 健康診査を実施した委託医療機関等の医師(助産所にあっては、院長)は、当該健康診査を実施した都度、健康診査の結果を母子健康手帳及び受診票に記載するものとする。

(費用の負担)

第7条 健康診査(妊婦健康診査の15回目から19回目を除く。)に要した費用は市の負担とし、その額は市と委託医療機関との契約に定める額とする。

2 妊婦健康診査の15回目から19回目に要した費用については、1回5,000円を上限に市が負担し、残額を対象者が負担する。

3 乳幼児精密健康診査に要した費用については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額を市が負担する。

(費用の請求及び支払)

第8条 第5条の規定により健康診査を実施した委託医療機関は、当該診査を実施した日の属する月(以下「診査実施月」という。)分の健康診査受診票及び乳幼児精密健康診査受診票を取りまとめ、妊産婦・乳幼児健康診査等実施報告書(別記第2号様式)に妊産婦・乳幼児健康診査等委託料請求書(別記第3号様式)を添えて、診査実施月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関は、診査実施月分の健康診査受診票及び乳幼児精密健康診査受診票を取りまとめ、妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて診査実施月の翌月10日までに鹿児島県医師会の会長に提出するものとする。

3 鹿児島県医師会は、前項の委託医療機関からの健康診査受診票及び乳幼児精密健康診査受診票の提出があったときは、これを取りまとめ、妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書に妊産婦・乳幼児健康診査等委託料請求書を添えて、提出があった日の属する月の翌月20日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の規定による提出書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、委託医療機関及び鹿児島県医師会に対して委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第9条 市長は、第5条ただし書の規定により、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した対象者からの申請があった場合は、健康診査に要した費用について、第7条第1項から第3項までに規定する額を上限として、償還払いによる費用の助成を行うものとする。この場合において、当該償還払いの対象となる各健康診査の助成の回数及び内容については、第3条の規定を準用する。

2 前項の規定により健康診査に対する償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市健康診査受診費償還払い申請書兼請求書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 各健康診査受診票又はそれに準ずる書類

(2) 健康診査に要した費用の領収書

(3) 健康診査の受診日及び結果が記載された母子健康手帳

(4) 振込先金融機関の口座が確認できる書類

3 申請書の提出期限は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査 出産日から起算して6か月以内

(2) 乳児健康診査 受診日から起算して6か月以内

4 市長は、第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、垂水市健康診査受診費償還払い支給決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知し、当該請求に係る金額を速やかに支払うものとする。

5 市長は、前項の審査により、適当でないと認めたときは、垂水市健康診査受診費償還払い不支給決定通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その者に対して垂水市健康診査受診費償還払い返還通知書(別記第7号様式)により、当該助成金の支給を取り消したことを通知するとともに、その額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(保健指導)

第11条 健康診査を実施した委託医療機関は、健康診査受診票を医療機関控えとし、受診した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(1か月児健康診査に係る遡及適用)

2 前項の規定にかかわらず、第3条第3号に規定する1か月児健康診査については、令和6年4月1日から適用する。

(垂水市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱等の廃止)

3 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 垂水市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年告示第23号)

(2) 垂水市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成29年告示第27号)

(3) 垂水市産婦健康診査実施要綱(平成31年告示第19号)

(廃止に伴う経過措置)

4 この要綱による廃止前の前項各号に掲げる要綱の規定により提出があった書類又はなされた手続については、この要綱の相当規定により提出があった書類又はなされた手続とみなす。

(令和7年3月28日告示第25号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

(令和8年3月26日告示第17号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和8年告示17号〕)

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(全部改正〔令和8年告示17号〕)

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垂水市妊産婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第69号の3

(令和8年4月1日施行)