○垂水市妊婦歯科健康診査事業実施要綱
令和7年8月18日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦の口腔衛生の向上による胎児の健全な発育及び生まれてくる児の口腔衛生の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 垂水市妊婦歯科健康診査事業(以下「本事業」という。)の実施主体は垂水市とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象となる者は、市内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊娠32週(妊娠8か月)に達するまでの者(以下「対象者」という。)とする。
(助成の額及び回数)
第4条 市長は、対象者が受診した妊婦歯科健診に要した費用の一部に対し、3,000円を上限として助成するものとする。
2 前項に規定する助成は、1回の妊娠につき1回とする。
(受診券の交付)
第5条 市長は、妊娠届を提出した妊婦に対し、母子健康手帳の交付に併せて本事業について説明するとともに、垂水市妊婦歯科健康診査受診券(別記第1号様式。以下「受診券」という。)を交付するものとする。ただし、他市町村で既に母子健康手帳の交付を受けた後に本市に転入した妊婦については、転入届の際に母子健康手帳により、妊婦歯科健診を未受診であることを確認の上、受診券を交付するものとする。
2 対象者は、受診券を汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができる。
(償還払いの申請)
第6条 妊婦歯科健診を市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関で受けようとする対象者(以下「償還払い申請者」という。)は、垂水市妊婦歯科健康診査受診費用償還払い申請書兼同意書(別記第2号様式。以下「申請書兼同意書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(妊婦歯科健診の内容及び受診方法)
第7条 妊婦歯科健診の内容及び受診方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 歯周組織検査
(3) 結果説明及び歯科保健指導
2 対象者は、委託医療機関に妊婦歯科健診の予約を行い、受診券を提示し、妊婦歯科健診を受けるものとする。
3 償還払い申請者は、受診票に必要事項を記入の上、受診票及び依頼書を希望する医療機関に提示し、妊婦歯科健診を受けるものとする。
(妊婦歯科健診の結果)
第8条 妊婦歯科健診を実施した医療機関は、妊婦歯科健診の結果を母子健康手帳及び受診票に記載するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第9条 委託医療機関は、対象者が妊婦歯科健診を受診したときは、当該妊婦歯科健診を受診した日の属する月(以下「受診月」という。)分の受診券及び受診票を取りまとめ、垂水市妊婦歯科健康診査実施報告書兼委託料請求書(別記第5号様式)を添えて、受診月の翌月の15日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、提出書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、委託医療機関に対して委託料を速やかに支払うものとする。
(償還払いによる費用の請求及び助成)
第10条 償還払い申請者は、委託医療機関以外の医療機関で妊婦歯科健診を受け、当該妊婦歯科健診の受診費用を負担したときは、垂水市妊婦歯科健康診査受診費用償還払い請求書(別記第6号様式。以下「償還払い請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受診票又はそれに準ずる書類
(2) 妊婦歯科健診に要した費用の領収書の写し
(3) 受診者本人の振込先金融機関の口座情報の写し
2 前項に規定する償還払い請求書の提出期限は、出産日から起算して6か月以内とする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、対象者が偽りその他不正の行為により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年9月1日から施行する。





