○垂水市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年12月1日

告示第63号の3

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日付けこ成母第36号厚生労働省こども家庭庁成育局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、低所得の妊婦に対し、初回の産科受診料の費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における各用語の定義は、次の表に定めるところによる。

用語

定義

初回産科受診料

産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用

世帯の構成員

助成対象者本人及び助成対象者と扶養関係がある妊婦であり、別世帯であっても本人と生計を一にする場合を含む。

低所得の妊婦

(1) 住民税非課税世帯に属する妊婦

(2) 住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められる妊婦

(3) (1)又は(2)において、当該年度の住民税が確定していない場合は、前年度の住民税が非課税である妊婦

住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められる妊婦

(1) 当該年度の所得が減少し、次年度の課税状況が非課税又は生活保護となる可能性がある妊婦

(2) 本人に所得がなく、世帯の構成員の所得により課税世帯に該当する妊婦のうち、家庭の状況等により世帯の構成員からの経済的な援助が期待できない妊婦

(3) 本人の所得が、世帯の構成員によって管理され、経済的な援助が得られていない妊婦

(4) 前3号で掲げる妊婦のほか、市長が必要と認める者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、垂水市(以下「市」という。)とする。

(実施内容)

第4条 国要綱別添15「低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業」4に規定する内容を実施するものとする。

(助成対象者)

第5条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)以降において、次に掲げる事項に該当する低所得の妊婦とする。

(1) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認できた者、かつ、妊娠判定を受ける日において市に住所を有する者

(2) 前号の要件に該当していることの審査のため、市が、世帯の構成員(以下「世帯」という。)全員の住民税の課税状況を確認することに同意する者

(3) 市及び母子保健法(昭和40年法律141号)第13条第1項に基づく妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の受診医療機関等の関係機関が、必要に応じて、当該助成対象者の妊婦健診の受診状況、家庭の状況その他の支援に必要な情報を共有することに同意する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、基準日以降に医療機関等で行われた妊娠判定に必要な問診、診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)等に要した費用とし、10,000円を上限とする。ただし、次に掲げる費用には、適用しない。

(1) 妊婦健診に係る費用

(2) 医療機関等の判断により妊娠判定が複数日にわたって行われる場合は、その2日目以降に係る費用

(対象回数)

第7条 同一助成対象者に対する助成は、1妊娠につき1回とし、1年度につき2回を限度とする。

(助成の申請)

第8条 助成を受けようとする助成対象者は、垂水市初回産科受診料助成申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受診費用の領収書

(2) 振込先金融機関の口座が確認できる書類

(3) 助成対象者の属する世帯全員の住民税の課税状況がわかる書類(申請しようとする年における助成対象者の課税状況が判明しない場合に限る。)

(4) 簡易な収入見込額の確認書(別記第2号様式。課税世帯であるが非課税世帯と同等水準であり得るものの場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、初回の産科受診のあった日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかに審査を行い、助成金の交付が適当と認めたときは垂水市初回産科受診料助成決定通知書(別記第3号様式)により、助成金の交付が不適当と認めたときは垂水市初回産科受診料助成却下通知書(別記第4号様式)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金を交付した後に助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは期限を定めて交付した助成金の返還を求めることができる。

(1) 助成対象者が助成対象の要件に該当しないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の申請であることが判明したとき。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(個人情報の管理及び保護)

第12条 本事業の実施に当たっては、助成対象者の個人情報の管理及び保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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垂水市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年12月1日 告示第63号の3

(令和5年12月1日施行)