○垂水市産後ケア事業実施要綱

令和4年5月31日

告示第51号の3

垂水市産後ケア事業実施要綱(平成31年告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、分娩施設退院後から、産婦及び乳児等に対して、身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、健やかな育児ができるよう支援することを目的に、市が実施する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「産後ケア」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は垂水市(以下「市」という。)とし、その業務は法第17条の2第1項第1号に規定する病院、診療所、助産所(以下、「産後ケアセンター」という。)へ委託するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する出産後1年以内の母子とその家族のうち、産後ケアを必要とするものとする。ただし、市長が必要と認めた場合(早産児、低出生体重児等)は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、産後ケアの対象者から除外するものとする。

(1) 感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している者

(2) 入院加療の必要がある者

(3) 心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある者。ただし、医師により産後ケアにおいて対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第4条 本事業の利用を希望する者は、産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記第1号様式。以下、「申請書兼同意書」という。)により、市に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査を行い、利用が適当と認めたときは産後ケア事業利用決定通知書(別記第2号様式。以下、「利用決定通知書」という。)により、利用が不適当と認めたときは産後ケア事業利用申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 利用決定後、市は、産後ケアセンターに対し、受入依頼を行うものとする。

(利用期間)

第5条 利用期間は、事業の対象者である乳児が1歳に達する日の前日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合(早産児、低出生体重児等)は、この限りでない。

(事業内容と利用回数等)

第6条 事業内容は次に掲げる産後ケアを実施する。

(1) 短期入所(ショートステイ)

 事業内容 利用決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)を産後ケアセンターに短期入所させて産後ケアを行う。ただし、分娩施設での延長入院(産褥入院)とは区別するものとする。

 ケアの内容

(ア) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(イ) 母親の心理的ケア

(ウ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(エ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(オ) 生活の相談及び支援

 利用日数 原則として7日以内とし、分割して利用しても差し支えない。ただし、引き続き産後ケアの利用の必要が認められる場合は、更に7日の延期をすることができる。

 利用時間 原則として、午前10時から翌日午後5時までする。

(2) 通所(デイサービス)

 事業内容 利用者を産後ケアセンターに来所させて産後ケアを行い、心身の疲労が蓄積している場合、レスパイト的なケアも実施する。

 ケアの内容

(ア) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(イ) 母親の心理的ケア

(ウ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(エ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

 利用回数 原則として7回以内とし、引き続き産後ケアの利用の必要が認められる場合は、更に7回の延期をすることができる。

 利用時間 原則として、午前10時から午後4時までの6時間以内とする。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)

 事業内容 利用者と日時を調整し、利用者の居宅を訪問して保健指導及び産後ケアを行う。

 ケアの内容

(ア) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(イ) 母親の心理的ケア

(ウ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(エ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

 利用回数 原則として2回以内とする。ただし、引き続き産後ケアの利用の必要性が認められる場合は、この限りではない。

 利用時間 原則として、午前9時から午後5時までの間とする。

(産後ケアセンターとの連携)

第7条 事業の実施に当たっては、円滑な運用を図るため、市から産後ケアセンターへ申請書兼同意書及び産後ケア事業利用者アセスメントシート兼情報提供書(別記第4号様式)を提供するものとする。

2 産後ケアセンターは、利用者の利用期間に変更が生じる場合は、利用期間内に、産後ケア事業利用期間変更協議書(別記第5号様式)により、市と協議を行うものとする。

(委託料、利用料及び請求額)

第8条 本事業の委託料、利用料及び請求額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 委託料 本事業に要する経費

(2) 利用料 本事業に要する経費のうち、別表に定める区分に応じて利用者が負担するものとし、産後ケアセンターに直接支払うものとする。

(3) 請求額 委託料から利用料を差し引いた額とし、産後ケアセンターから市に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿児島県産後ケア推進事業補助金交付要綱(令和6年5月10日付け子支第24号。以下「県要綱」という。)第2条の規定に基づき、前項第2号に規定する利用料は、無償とする。ただし、県要綱に規定する補助額を超えたときは、その超えた分の額を利用者が負担する。

(実績報告及び請求)

第9条 産後ケアセンターは、第6条に規定する事業内容を実施した場合においては、実施結果、利用者への指導内容、請求額について、月ごとにまとめ、事業実施月の翌月の10日までに、産後ケア事業結果報告書(別記第6号様式)に産後ケア事業報告書兼請求書(別記第7号様式)を添えて、市長に報告及び請求するものとする。

2 市は、産後ケアセンターに対し、提出書類の審査後30日以内に、委託料を支払うものとする。

3 市は、本事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 保健師及び助産師による継続支援

(2) 必要に応じた関係機関との連携

(償還払いによる利用料の助成)

第10条 市長は、産後ケアセンターに利用料を支払った者に対して、償還払いにより当該利用料の助成を行うものとする。

(償還払いの申請)

第11条 前条の規定により、償還払いによる利用料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市産後ケア事業利用料償還払い申請書兼請求書(別記第8号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、産後ケアを受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、垂水市産後ケア事業利用料償還払い交付決定通知書(別記第9号様式)により、不適当であると認めたときは垂水市産後ケア事業利用料償還払い交付申請却下通知書(別記第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(個人情報の管理及び保護)

第12条 市長及び産後ケアセンターは、本事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年5月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年7月1日告示第69号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(償還払いに伴う遡及措置)

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による改正後の第10条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から発生する利用料について適用する。

別表(第8条関係)

産後ケア

利用者の世帯区分

利用料

基本額

加算額

(多胎児)

県事業適用時

短期入所(ショートステイ)

市民税課税世帯

1,500円/日

750円/日

0円/日

市民税非課税世帯

500円/日

250円/日

0円/日

生活保護受給世帯

通所(デイサービス)

市民税課税世帯

500円/回

250円/回

0円/日

市民税非課税世帯

200円/回

100円/回

0円/日

生活保護受給世帯

0円/日

居宅訪問(アウトリーチ)

全世帯

備考

1 家族(父・兄弟・姉妹等)が産後ケアを利用する場合の経費については、利用者負担とする。

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子に該当する者である場合は、当該対象者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦であるとみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び同法第31条4条の6(寡婦の部分に限る。)の規定の例により、市町村民税を算定して得られる課税額に基づき適用する。

3 鹿児島県産後ケア推進事業補助金交付要綱第2条に規定する内容を実施するものとする。

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垂水市産後ケア事業実施要綱

令和4年5月31日 告示第51号の3

(令和6年7月1日施行)