○垂水市産婦人科医療体制確保補助金交付要綱

令和5年12月18日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、思春期から老年期における女性の健康長寿の延伸を図るとともに、子育て世代が安心して子どもを産み育てられる環境の整備を図るため、垂水市内における産婦人科医療体制の安定確保を目的として、「垂水市と公益財団法人慈愛会との産婦人科医療体制確保事業に関する協定書(令和5年12月18日締結。以下「協定書」という。)第2条第1項第3号「産婦人科医療体制確保に係る経済的支援に関すること。」に基づき、垂水市産婦人科医療体制確保補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、公益財団法人慈愛会とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付対象は、垂水市内において新たに産婦人科医療機関を開設するために必要な開設準備及び開設後の運営に係る事業(以下「補助対象事業」という。)とし、対象となる経費は、別表1に掲げるものとする。

(補助金の区分及び交付額)

第4条 補助金の区分及び交付額は次のとおりとする。

(1) 開設準備経費 補助金の交付は、開設時の1回に限りとし、実績に応じ、予算の範囲内で交付するものとする。

(2) 運営経費 補助対象経費から収入額を控除した額に応じ、会計年度ごとに予算の範囲内で交付するものとする。ただし、当該年度における収入が、当該年度の補助対象経費を上回る場合は、補助金の交付は行わないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市産婦人科医療体制確保補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の表に掲げる補助金の区分ごとに定める書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

補助金の区分

添付する書類

開設準備経費

(1) 事業計画書(協定書で定める計画書)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) 工事に係る実施設計書(平面図又は立面図等)

(4) その他市長が必要と認める書類

運営経費

(1) 事業計画書(協定書で定める計画書)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) 開設許可書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに垂水市産婦人科医療体制確保補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた補助事業者は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議して申請を取り下げることができる。

(補助対象事業の変更等)

第8条 補助事業者は、決定通知を受けた補助対象事業の内容について、変更が生じたときは、垂水市産婦人科医療体制確保補助金変更申請書(別記第4号様式)に変更収支予算書(別記第2号様式)を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、垂水市産婦人科医療体制確保補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、垂水市産婦人科医療体制確保補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次の表に掲げる補助金の区分ごとに定める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

補助金の区分

添付する書類

開設準備経費

(1) 事業実績書(協定書で定める事業実績書)

(2) 収支精算書(別記第2号様式)

(3) 補助対象経費に係る契約書の写し

(4) 収支精算に係る領収書の写し又は内訳が分かる書類

(5) 完成後の建物の構造概要及び平面図

(6) 工事仕様書、工事設計図及び工事仕訳書

(7) 完成後の建物の全景及び概要を示す写真

(8) 医療機器・備品の写真

運営経費

(1) 事業実績書(協定書で定める事業実績書)

(2) 収支精算書(別記第2号様式)

(3) 収支精算に係る領収書の写し又は内訳が分かる書類

(4) 補助対象経費に係る契約書の写し

(5) 医療機器・備品の写真

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、垂水市産婦人科医療体制確保補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは、垂水市産婦人科医療体制確保補助金請求書(別記第8号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、補助事業者の申請により、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、垂水市産婦人科医療体制確保補助金概算払申請書(別記第9号様式)に垂水市産婦人科医療体制確保補助金概算払請求書(別記第10号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、垂水市産婦人科医療体制確保補助金概算払決定通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(経費の流用禁止)

第13条 補助事業者は、補助金を当該補助対象事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第14条 市長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又はやむを得ず廃棄しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第16条 補助事業者は、補助対象事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして、当該補助事業者の施設に立ち入らせ、補助対象事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助対象事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(4) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、令和5年12月18日から施行する。

(令和7年4月21日告示第35号)

この要綱は、令和7年4月21日から施行し、同月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

区分1

区分2

補助対象経費

開設準備経費

本体工事費

建築主体工事費、電気給排水設備工事費、機械設備工事費、駐車場整備工事費、共通仮設工事費、設計・監督料 その他本体工事に係る必要な経費

外構・外装工事

外構・外装に関する経費等

医療設備購入費

医療機器の購入費等

賃貸借料等

土地・建物に係る使用料及び賃借料

諸経費

円滑な開設準備に関する経費等

その他

市長が必要と認める経費

運営経費

給与等

医師・助産師等の報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金並びに従業者の研修に必要な旅費

需用費等

運営するに当たって必要な需用費及び役務費

医療設備購入費

医療機器の購入費等

賃貸借料等

土地・建物に係る使用料及び賃借料、医療機器リース料等

諸経費

円滑な運営に関する経費等

その他

市長が必要と認める経費

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垂水市産婦人科医療体制確保補助金交付要綱

令和5年12月18日 告示第66号

(令和7年4月21日施行)