○垂水市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月15日

告示第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 妊婦等包括相談支援事業(第4条―第7条)

第3章 妊婦のための支援給付(第8条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業」及び妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る「妊婦のための支援給付」について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関にて胎児心拍の確認がとれた者

(2) 胎児 妊婦の体内にて胎児心拍の確認がとれた者

(事業区分)

第3条 事業の内容は次に揚げる区分とする。

(1) 妊婦等包括相談支援事業

(2) 妊婦のための支援給付

第2章 妊婦等包括相談支援事業

(妊婦等包括相談支援事業対象者)

第4条 妊婦等包括相談支援事業対象者(以下「支援事業対象者」という。)は、市内に住所を有し、児童福祉法第6条の3第22項に定める妊婦及びその配偶者その他内閣府で定める者とする。

(実施体制)

第5条 妊婦等包括相談支援事業は、垂水市こども家庭センターにおいて実施する。この場合において、支援事業対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう市内の民間団体等が運営する地域の子育て支援拠点、保育所、幼稚園又は認定こども園等に面談等の業務を委託することができるものとする。

(面談等の相談記録の管理)

第6条 市長は、支援事業対象者から提出のあったアンケート又は子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、妊婦等包括相談支援事業をより効率的・効果的に実施していくため、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図るものとする。

第3章 妊婦のための支援給付

(給付区分及び給付金額)

第8条 妊婦のための支援給付の区分及びその給付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦認定による給付(以下「お母さんギフト」という。) 妊婦1人当たり5万円

(2) 胎児数の認定による給付(以下「赤ちゃんギフト」という。) 胎児1人当たり5万円

(給付対象者)

第9条 妊婦のための支援給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は、申請日において、本市に住所を有する妊産婦とする。ただし、給付対象者が前条に定める給付と同程度の給付を他の市町村で受けている場合は、給付の対象外とする。

(お母さんギフトに係る認定申請)

第10条 お母さんギフトの支援給付を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「妊婦申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、令和7年3月31日までに妊娠届出をしている者は、その妊娠届出をもって妊婦申請書の提出があったものとみなす。

(1) 医療機関等が発行する妊娠を証明する書類等

(2) 給付対象者本人の口座情報の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、産科医療機関受診により妊娠が確定した日から2年を経過した日の前日までに行うものとする。ただし、令和7年3月31日までに胎児心拍の確認がとれた者は、令和7年4月1日から2年が経過した日の前日までに行うものとする。

3 第1項の申請は、申請前に胎児が流産又は死産となった場合においても申請できるものとする。

(お母さんギフトに係る決定及び通知)

第11条 市長は、妊婦申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当であると認めたときは妊婦給付認定通知書(別記第2号様式。以下「認定通知書」という。)により、不適当であると認めたときは妊婦給付認定申請却下通知書(別記第3号様式)により給付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する給付の認定を行うときは、その旨を妊婦支援給付金支払通知書(別記第4号様式。以下「支払通知書」という。)により、給付対象者に対し、通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する審査の際、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認することがある。

(赤ちゃんギフトに係る申請)

第12条 赤ちゃんギフトの給付を受けようとする者は、胎児数の届出書兼請求書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 認定通知書

(2) 医療機関等が発行する胎児数を証明する書類等

(3) 給付対象者本人の口座情報の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、出産予定日の8週間前の日以降から2年を経過した日の前日までに行わなければならない。

3 第1項の申請は、申請前に胎児が流産又は死産となった場合においても申請できるものとする。

(赤ちゃんギフトに係る決定及び通知)

第13条 市長は、前条の届出書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当であると認めたときは、その旨を支払通知書により、給付対象者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の際、必要に応じて産科医療機関等に胎児数の確認をすることがある。

(転入した者の申請)

第14条 転入元の市町村において妊婦給付認定を受け、かつ、お母さんギフトの給付を受けた転入者のうち、赤ちゃんギフトの給付を受けようとする者は、第10条に規定する申請を行わなければならない。

(代理人による申請)

第15条 第10条及び第12条における申請は、任意の委任状をもって代理人による申請ができるものとする。

(妊婦給付認定の取消)

第16条 市長は、妊婦給付認定を受けた者が給付を受ける前に市外へ転出した場合、転出日をもって妊婦給付認定を取り消すものとする。

(給付金の返還)

第17条 市長は、給付金を支給した後に申請者が支給の要件を満たす者でなかったことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により申請者が給付金を受給した場合は、当該申請者に対し、期限を定めて支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月15日から施行し、同月1日から適用する。

(垂水市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱の廃止)

2 垂水市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年告示第1号。以下「廃止前要綱」という。)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この要綱による廃止前要綱第16条から第19条までの規定は、前項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までに出産した者について、なおその効力を有する。

(令和7年5月22日告示第50号の2)

この要綱は、令和7年5月22日から施行し、同年4月1日から適用する。

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垂水市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月15日 告示第31号

(令和7年5月22日施行)