○垂水市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月30日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、親子の心身の状況及び養育環境等の把握並びに助言を行い、乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図るために実施する垂水市乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 この事業の対象家庭(以下「対象家庭」という。)は、垂水市内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。

(訪問時期)

第3条 家庭訪問の時期は、この事業の対象乳児が生後4か月に到達する日までの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査又は保健指導等により親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1か月以内に訪問することができる。

(訪問者)

第4条 この事業の訪問者(以下「訪問者」という。)については、保健師、看護師又は保育士等とする。

2 訪問者には、訪問に先立って、訪問の目的若しくは内容又は留意事項等について次の各号に定める必要な研修又は講習を適宜行うものとする。

(1) 育児に関する不安若しくは悩みの把握又は相談に関すること。

(2) 子育て支援に関する情報提供に関すること。

(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整に関すること。

(留意事項)

第5条 家庭訪問の実施に当たっては、次の各号に定める事項に留意することとする。

(1) 出生届又は母子健康手帳交付等の機会を活用して、事業の周知を図るとともに事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問者が市職員以外の場合には、訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期すこと。

(3) 訪問の際は、身分証を提示するなどして市からの訪問者であることを明確にすること。

(4) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけること。

(5) 母親の体調の状況等によっては再訪問も考慮すること。

(6) 市職員以外の訪問者の訪問結果については、訪問活動報告書(別記様式)を速やかに市長に報告すること。

(ケース対応会議)

第6条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類又は内容等について、訪問者、市担当者及び医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけることとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年5月8日告示第65号)

この要綱は、平成25年5月8日から施行する。

画像

垂水市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月30日 告示第36号

(平成25年5月8日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年4月30日 告示第36号
平成25年5月8日 告示第65号