○垂水市こども家庭センター設置要綱
令和7年3月31日
告示第26号の9
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、垂水市内の全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもに効果的で切れ目のない一体的な相談・支援を行うことを目的とした垂水市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体、名称及び位置)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、垂水市とし、名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂水市こども家庭センター ちゃいたる
(2) 位置 垂水市上町114番地(垂水市保健課内)
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員配置)
第4条 こども家庭センターには、次の職員を置くこととする。
(1) センター長 組織全体を総括することとし、保健課長の職にある者をもって充てる。
(2) 統括支援員 児童福祉機能及び母子保健機能の双方の業務について十分な知識を有する者をもって充てる。
(3) 保健師 母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師を充てる。
(4) 子ども家庭支援員 主に児童福祉(虐待対応を含む。)に関する専門的な知識を有するものとする。
(5) その他必要な職員
2 前項第1号のセンター長は同項第2号の統括支援員を、同項第4号の子ども家庭支援員は垂水市家庭児童相談室設置要綱(平成4年告示第9号)第4条で定める家庭児童相談員を兼務することができる。
(開設日等)
第5条 こども家庭センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。
(2) 開設時間は、原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急を要する支援等が必要な場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの業務に従事する職員は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保持し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(垂水市子育て世代包括支援センター設置要綱及び垂水市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 垂水市子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年告示第98号)
(2) 垂水市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年告示第75号)