○垂水市保健課の所管に係る補助金交付規則
平成9年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の健康と疾病の予防を図るため、医療機関及び団体等が行う第2条の事業に要する経費に対し、他の法令に別に定めのあるもののほか予算の範囲内でこの規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(各事業ごとに市長が別に定める様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において市長は、必要があると認めたときは条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第4条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議して申請を取下げることができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(別記第6号様式)に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(各事業ごとに市長が別に定める様式)
(2) 収支精算書(別記第2号様式)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(別に定める。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(経費の流用禁止)
第9条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(監督及び指導)
第10条 市長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又はやむを得ず廃棄しようとするときは市長の承認を受けなければならない。
(備付書類)
第12条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、決定通知を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第31号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







