○垂水市新型インフルエンザワクチン接種費用の一部負担に関する規則

平成21年11月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、市民の新型インフルエンザによる死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及び必要な医療を確保するために新型インフルエンザワクチンの接種の費用に関し、当該費用の一部を負担することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「予防接種」とは、新型インフルエンザワクチンの接種をいう。

(優先接種対象者の減額)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当した優先的に予防接種する対象者及びその他の者(以下「優先接種対象者等」という。)並びに市長が認めた者に対しては、当該費用の一部を負担することができる。

(1) 基礎疾患を有する者で国の基準に基づく優先接種対象者証明書(別記第1号様式)を提出したもののうち市民税の非課税世帯のもの

(2) 妊婦

(3) 各年度末において、1歳から小学校6年生まで、中学生及び高校生の対象年齢に達する者

(4) 1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者等のうち、身体的な理由により予防接種が受けられないもの保護者等

(5) 65歳以上の者で市民税の非課税世帯のもの

(一部負担の手続)

第4条 前条の規定による費用の一部負担を受けようとする者にあっては、当該予防接種の開始前までに新型インフルエンザワクチン予防接種費用一部負担申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、一部負担の承認を受けるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市新型インフルエンザワクチン接種費用の一部負担に関する規則

平成21年11月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年11月1日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第15号の2