○垂水市新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業実施要綱
令和3年2月10日
告示第2号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に対して不安を抱えているにも関わらず、行政検査の対象とならなかった市民を対象とし、医療機関において、医師の診断を伴うPCR検査等を受けた場合、その自費検査費用の一部を予算の範囲内において助成する必要な事項を定めるものとする。
(1) PCR検査等 PCR検査、等温核酸増幅検査及び抗原定量検査をいう。
(2) 自費検査 社会経済活動の中で本人の希望により、全額自己負担で実施するPCR検査等をいう。
(助成対象検査)
第3条 この要綱により助成を受けることができる自費検査は、医療機関で実施し、医師の診断を伴うPCR検査等を助成対象期間内に検体採取を実施したものとする。
(助成対象者)
第4条 この要綱により助成を受けることができる者は、垂水市に住所を有する者(以下「助成対象市民」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるものはこの限りでない。
(助成金の額)
第5条 助成金は、次の区分に応じて上限額を定める。
(1) PCR検査及び等温核酸増幅検査 1人あたり12,000円
(2) 抗原定量検査 1人あたり4,000円
(助成対象期間)
第6条 助成対象期間は、令和5年4月1日から令和5年5月7日までとする。
(助成回数)
第7条 助成の回数の上限は前条に規定する期間中、1人1回とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(助成対象市民への窓口差し引きによる費用の助成)
第8条 助成対象市民は、PCR検査等を受ける前に、市とPCR検査等の業務委託契約を締結した市内医療機関(以下「契約医療機関」という。)であることを確認し、PCR検査等の予約を行うものとする。
3 受診票を交付された者(以下「受診希望者」という。)は、受診票中自費検査に係る同意書の欄の事項について同意し、医療機関を受診するものとする。
4 受診希望者は,受診票の交付後にPCR検査等の必要がなくなったときは、速やかに、当該受診票を市長に返還しなければならない。
5 受診希望者は、受診票を他の者に譲渡してはならない。
6 PCR検査等は、契約医療機関において個別に実施するものとする。
(助成対象市民への費用の助成)
第9条 助成対象市民は、契約医療機関においてPCR検査等を受けたときは、PCR検査等に係る費用の額から第5条に規定する助成金額を控除した額を契約医療機関に支払うものとし、市は助成対象市民に交付すべき助成金の額に相当する額を契約医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定により市が支払を行ったときは、助成対象市民に対し助成金の支払があったものとしてみなす。
(助成金の報告及び請求方法)
第10条 契約医療機関は、助成対象市民がPCR検査等を受けたときは、当月分の受診票を取りまとめ、新型コロナウイルス感染症に係る自費検査報告書兼助成額請求書(別記第2号様式)に受診票を添付して、検査月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
(助成金の支払い)
第11条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、請求の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに契約医療機関へ助成金を支払うものとする。
(1) PCR検査等費用の支払を証する書類の写し
(2) 本人確認書類の写し
(3) PCR検査等結果の分かるものの写し
(4) 振込口座の写し
(助成金の支払)
第13条 市長は、前条第3項の規定により通知を行ったときは、速やかに助成対象市民へ助成金を支払うものとする。
(検査結果の取扱い)
第14条 市長は、提出されたPCR検査等の結果を適正に管理し、漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の適正な管理に努め、知り得た情報を目的以外のために自ら利用し、又は提供してはならないものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、PCR検査等の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月11日から施行する。
附則(令和3年5月26日告示第57号)
この要綱は、令和3年5月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月19日告示第77号)
この要綱は、令和4年10月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第22号の9)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




