○垂水市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第62号の4
(目的)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対し、ワクチンの再接種を行うことにより、造血細胞移植治療後の免疫が低下若しくは消失した状態から患者の感染症発生予防や症状の軽減を図り、本人及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「造血細胞移植」とは、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業における助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) ワクチン再接種を受ける日において、垂水市内に住所を有する20歳未満の者であること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる疾病に係る定期接種で得た免疫が造血細胞の移植によって低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。ただし、BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。
(3) 令和4年4月1日以降の再接種であること。
(4) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。
(対象予防接種)
第4条 この事業で対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係るワクチンの再接種のうち、別表のとおりとする。
(助成金の額等)
第5条 助成対象となる額は、助成対象者が医療機関へ支払ったワクチン再接種に係る費用(以下「助成金」という。)とし、助成上限金額については、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
(2) 再接種が必要であることが確認できる医師の意見書(別記第2号様式)
(3) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(4) 母子健康手帳その他造血細胞移植の医療行為前の定期予防接種歴が確認できる書類
(5) 振込先口座の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は、助成対象者がワクチンの再接種をした日から1年以内とする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第19号の2)
この要綱は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日告示第47号の2)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月21日告示第77号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の垂水市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和6年度以降に実施される垂水市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業から適用する。
別表(第5条関係)
ワクチン名 | 1回当たりの助成上限金額 | |
五種混合 | 接種日が属する年度において、垂水市が肝属郡医師会と締結した定期接種に係る委託契約に基づく委託料を上限とする。 | |
四種混合 | クアトロバック皮下注シリンジ・スクエアキッズ皮下注シリンジ | |
テトラビック皮下注シリンジ | ||
二種混合 | ||
小児用肺炎球菌 | ||
子宮頸がん | ||
B型肝炎 | ||
水痘 | ||
日本脳炎 | ||
ヒブ | ||
麻しん・風しん (MR) | ||
風しん | ||



