○垂水市不妊治療費等助成事業実施要綱
令和4年10月11日
告示第73号の2
垂水市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年告示第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精等による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)及び不育治療を受けている夫婦(以下「夫婦」という。)に対し、医療保険適用の有無に関わらず当該治療等に要する費用の一部を助成することにより、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に努めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、申請時において次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 法律婚の夫婦及び事実婚の夫婦であること。
(2) 夫婦いずれか一方又は両方が、垂水市内に住所を有している法律婚の夫婦又は垂水市内に住所を有し、垂水市の住民登録によって事実上の婚姻状態を確認できる事実婚の夫婦
(3) 市税、市営住宅使用料及び保育園の保育料等の納期到来分に未納がないこと。
(4) 第4条に定める助成期間の末日において、夫婦のいずれか一方又は両方が垂水市に住所を有していること。
2 特定不妊治療の該当となる者については、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(一部改正〔令和8年告示27号〕)
(対象となる治療等)
第3条 この事業で対象とする治療等は、別表第1のとおりとする。
(助成金の額等)
第4条 治療に要した費用に対する助成金の額及び回数等は、別表第2のとおりとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、助成期間の末日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市不妊治療費等助成金申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)
(2) 不妊治療費等助成事業検査受検証明書(別記第2号様式)
(3) 当該治療等に係る領収書
(4) 申請者名義の口座の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和8年告示27号〕)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、助成金の交付又は不交付の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
(婚姻関係の確認方法)
第7条 第2条第1号に規定する法律婚及び事実婚の婚姻関係の確認方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 法律婚で別世帯の場合は、戸籍謄本により確認する。
(2) 事実婚の場合は、戸籍謄本(重婚でないことの確認)により確認するとともに、両人の事実婚関係に関する申立書(別記第5号様式)の提出を求めるものとする。
2 既に鹿児島県不育症検査費用助成事業又は鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業(以下「県助成事業」という。)の決定を受けている者については、申請書に県助成事業の承認決定通知書の写しを添付することにより、前項に規定する書類の提出を省略することができるものとする。
(一部改正〔令和8年告示27号〕)
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年10月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の垂水市不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以降に治療が終了した特定不妊治療から適用し、同日前までに終了した特定不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月7日告示第43号)
この要綱は、令和5年7月7日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月30日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の垂水市不妊治療費等助成事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の別表第2助成対象費用及び上限額の項特定不妊治療の欄の規定は、令和8年4月1日以降に治療が終了した特定不妊治療について適用し、同日前までに終了した特定不妊治療については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の垂水市不妊治療費等助成事業実施要綱の規定に基づき提出された申請書等は、改正後要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分 | 特定不妊治療 | 不育症治療 |
助成対象治療 | 医療保険適用の有無に関わらず、鹿児島県又はその他の都道府県が指定した医療機関において行われた特定不妊治療。具体的な治療内容は、下記のとおり。 A 新鮮胚移植 B 凍結胚移植(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるため1~3周期の間隔を空けた後、胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 D 体調不良等により移植の目途が立たず治療終了した場合 E 受精できないこと又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止した場合 F 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合 G 男性不妊治療(体外受精又は顕微授精の治療の一環として受ける、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術) | 医師が必要と認めた不育症の原因を特定する検査及び治療。ただし、国内の医療機関で行った治療に限る。 |
助成対象としない治療等 | A 一般不妊治療 B 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療 C 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) D 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して、得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、該当第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) E 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合について、男性不妊治療以外の特定不妊治療を実施する際に、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合 | なし。 |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔令和8年告示27号〕)
区分 | 特定不妊治療 | 不育症治療 |
助成対象費用及び上限額 | 助成期間内に実施した検査及び治療に要した費用とする。ただし、1治療当たり20万円を上限とする。 | 検査及び治療に要した費用とする。ただし、1治療あたり10万円を上限とする。 |
助成対象としない費用 | A 食事代等治療に直接関係のない費用 B 他の助成を受けている場合はその助成額 C 他の市町村の助成を受けている場合はその助成額 D 鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業による助成額 | A 食事代等治療に直接関係のない費用 B 他の助成を受けている場合はその助成額 C 他の市町村の助成を受けている場合はその助成額 D 鹿児島県不育症検査費用助成事業による助成額 |
助成回数 | 初めて助成を受けた際の当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算して6回、40歳以上43歳未満である場合、通算して3回とする。なお、助成を受けた後、出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む。)は、これまで受けた助成回数をリセットできる。 男性不妊治療は、精子採取のための手術と精子凍結を合わせて1回と数える。また、精子が得られない又は状態のよい精子が得られないため中止した場合及び、精子凍結を行わない場合も同様とする。 | 制限を設けない。 |
通算回数から控除する回数 | A 他の助成を受けている場合はその助成回数 B 他の市町村の助成を受けている場合はその助成回数 | なし。 |
助成期間 | 採卵準備のための「薬品投与」の開始時から、「妊娠の確認等」に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程を期間とする。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を受けた場合も同様とする。ただし、子宮内膜受容能検査など治療に必要な事前検査を行う場合、その期間も助成期間に含めるものとする。 | 不育症の診断をするための検査又は治療を開始した日から、妊娠が確定し出産(流産又は死産を含む)した日又は医師の判断により治療が終了した日を期間とする。 |
(全部改正〔令和8年告示27号〕)


(全部改正〔令和8年告示27号〕)




