○垂水市フッ化物洗口事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第22号の29

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため、垂水市内の保育園、幼稚園・認定こども園(以下「園」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施希望園 本事業実施を希望する園

(2) 実施希望園児 実施希望園に在籍し、保護者からの本事業実施の希望がある園児

(3) 実施園 実施希望園の中から、本事業を実施する園

(4) 実施園児 実施園に在籍し、保護者からの本事業実施の希望がある園児

(5) フッ化物洗口未導入園 フッ化物洗口を導入していない園

(6) フッ化物洗口導入園 フッ化物洗口を導入している園

(7) 園歯科医師 園が連携する歯科医師

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は垂水市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 対象者は、実施希望園及び実施希望園児とする。

(事業周知及び関係機関との連携)

第5条 市は、毎年度事業開始に当たり、園に対し、本事業の実施を周知するものとする。

2 市は、本事業の円滑な実施のため、関係歯科医師、薬剤師その他関係機関と連携を図るものとする。

(事業内容)

第6条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) フッ化物洗口未導入園への支援

 本事業に係るスケジュール調整

 実施園に対する事業説明会の実施

 実施園が実施する保護者説明会への助言及び支援

 フッ化物洗口の指導及び実施

 健康教育に関する事業

 本事業に係る薬剤を除く必要物品の購入及び支給

 その他市長が認めるもの

(2) フッ化物洗口導入園への支援

 実施園が実施する保護者説明会への助言及び支援

 フッ化物洗口の指導及び実施

 健康教育に関する事業

 本事業に係る薬剤を除く必要物品の購入及び支給

 その他市長が認めるもの

(園の意向調査)

第7条 実施希望園は、園歯科医師と協議し、双方が本事業の実施ついて合意した上で、市に対して垂水市フッ化物洗口事業園意向調査書(別記第1号様式。以下「園意向調査書」という。)を提出するものとする。

(実施園の決定)

第8条 市は、前条により提出された園意向調査書に基づき、実施園を決定し、実施希望園に対し、垂水市フッ化物洗口事業園意向調査結果通知書(別記第2号様式。以下「園結果通知書」という。)により、実施希望園に通知するものとする。

(保護者の意向調査)

第9条 実施園に在籍する園児の保護者は、実施園を通じて、市に垂水市フッ化物洗口事業保護者意向調査書(別記第3号様式。以下「保護者意向調査書」という。)を提出するものとする。

2 実施園に在籍する園児の保護者において、前項の保護者意向調査書の内容に変更が生じた場合は、実施園を通して市に垂水市フッ化物洗口事業保護者意向調査変更書(別記第4号様式。以下「保護者意向調査変更書」という。)を提出するものとする。

(事業の実施)

第10条 実施園は、毎年度の事業開始前に、垂水市フッ化物洗口事業実施確認書(別記第5号様式。以下「実施確認書」という。)を作成し、これに保護者意向調査書を添えて市に提出するものとする。

2 実施園は、年度途中に園児の転入、転出等により、実施園児数に変動があった場合は、速やかに垂水市フッ化物洗口事業実施確認変更書(別記第6号様式。以下「実施確認変更書」)を作成し、これに保護者意向調査変更書を添えて市に提出するものとする。

3 実施園は、垂水市フッ化物洗口指示書発行依頼書(別記第7号様式。以下「発行依頼書」)に、実施確認書又は実施確認変更書の写しを添えて、園歯科医師に提出し、次の発行を依頼するものとする。

(1) 垂水市フッ化物洗口処方指示書(別記第8号様式。以下「処方指示書」という。)

(2) 垂水市フッ化物洗口園指示書(別記第9号様式。以下「園指示書」という。)

(実施方法)

第11条 本事業は、鹿児島県が発行する「鹿児島県フッ化物洗口ガイドブック」に基づき、集団的、継続的及び計画的に行うものとする。

2 実施園は、フッ化物洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等については、園指示書に基づき行うものとする。

(薬剤の購入、配布及び出納状況の管理)

第12条 実施園は、園指示書の原本及び処方指示書の写しを保管し、市内薬局に処方指示書の原本を提出し、薬剤を購入するものとする。

2 実施園は、購入した薬剤について、実施園内で決められた場所にて保管し、垂水市フッ化物洗口事業薬剤管理簿(別記第10号様式。以下「薬剤管理簿」という。)に記録し、管理するものとする。

3 実施園は、園指示書及び処方指示書の写しを市に提出するものとする。

(費用負担)

第13条 本事業における実施園及び実施園児の利用負担は、無料とする。

(実績報告)

第14条 実施園は、実施翌年度の4月末までに、垂水市フッ化物洗口事業実績報告書(別記第11号様式)に薬剤管理簿の写しを添えて、市に提出するものとする。

(立入検査)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、実施園に対して報告を求め、又は関係職員をして、薬剤の管理及び使用状況、薬剤管理簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(庶務)

第16条 本事業の庶務は、保健課が行う。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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垂水市フッ化物洗口事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第22号の29

(令和5年4月1日施行)