○垂水市フッ化物洗口事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第22号の29
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため、垂水市内の保育園、幼稚園・認定こども園(以下「園」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施希望園 本事業実施を希望する園
(2) 実施希望園児 実施希望園に在籍し、保護者からの本事業実施の希望がある園児
(3) 実施園 実施希望園の中から、本事業を実施する園
(4) 実施園児 実施園に在籍し、保護者からの本事業実施の希望がある園児
(5) フッ化物洗口未導入園 フッ化物洗口を導入していない園
(6) フッ化物洗口導入園 フッ化物洗口を導入している園
(7) 園歯科医師 園が連携する歯科医師
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は垂水市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第4条 対象者は、実施希望園及び実施希望園児とする。
(事業周知及び関係機関との連携)
第5条 市は、毎年度事業開始に当たり、園に対し、本事業の実施を周知するものとする。
2 市は、本事業の円滑な実施のため、関係歯科医師、薬剤師その他関係機関と連携を図るものとする。
(事業内容)
第6条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) フッ化物洗口未導入園への支援
ア 本事業に係るスケジュール調整
イ 実施園に対する事業説明会の実施
ウ 実施園が実施する保護者説明会への助言及び支援
エ フッ化物洗口の指導及び実施
オ 健康教育に関する事業
カ 本事業に係る薬剤を除く必要物品の購入及び支給
キ その他市長が認めるもの
(2) フッ化物洗口導入園への支援
ア 実施園が実施する保護者説明会への助言及び支援
イ フッ化物洗口の指導及び実施
ウ 健康教育に関する事業
エ 本事業に係る薬剤を除く必要物品の購入及び支給
オ その他市長が認めるもの
(園の意向調査)
第7条 実施希望園は、園歯科医師と協議し、双方が本事業の実施ついて合意した上で、市に対して垂水市フッ化物洗口事業園意向調査書(別記第1号様式。以下「園意向調査書」という。)を提出するものとする。
(保護者の意向調査)
第9条 実施園に在籍する園児の保護者は、実施園を通じて、市に垂水市フッ化物洗口事業保護者意向調査書(別記第3号様式。以下「保護者意向調査書」という。)を提出するものとする。
(事業の実施)
第10条 実施園は、毎年度の事業開始前に、垂水市フッ化物洗口事業実施確認書(別記第5号様式。以下「実施確認書」という。)を作成し、これに保護者意向調査書を添えて市に提出するものとする。
2 実施園は、年度途中に園児の転入、転出等により、実施園児数に変動があった場合は、速やかに垂水市フッ化物洗口事業実施確認変更書(別記第6号様式。以下「実施確認変更書」)を作成し、これに保護者意向調査変更書を添えて市に提出するものとする。
3 実施園は、垂水市フッ化物洗口指示書発行依頼書(別記第7号様式。以下「発行依頼書」)に、実施確認書又は実施確認変更書の写しを添えて、園歯科医師に提出し、次の発行を依頼するものとする。
(1) 垂水市フッ化物洗口処方指示書(別記第8号様式。以下「処方指示書」という。)
(2) 垂水市フッ化物洗口園指示書(別記第9号様式。以下「園指示書」という。)
(実施方法)
第11条 本事業は、鹿児島県が発行する「鹿児島県フッ化物洗口ガイドブック」に基づき、集団的、継続的及び計画的に行うものとする。
2 実施園は、フッ化物洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等については、園指示書に基づき行うものとする。
(薬剤の購入、配布及び出納状況の管理)
第12条 実施園は、園指示書の原本及び処方指示書の写しを保管し、市内薬局に処方指示書の原本を提出し、薬剤を購入するものとする。
2 実施園は、購入した薬剤について、実施園内で決められた場所にて保管し、垂水市フッ化物洗口事業薬剤管理簿(別記第10号様式。以下「薬剤管理簿」という。)に記録し、管理するものとする。
3 実施園は、園指示書及び処方指示書の写しを市に提出するものとする。
(費用負担)
第13条 本事業における実施園及び実施園児の利用負担は、無料とする。
(実績報告)
第14条 実施園は、実施翌年度の4月末までに、垂水市フッ化物洗口事業実績報告書(別記第11号様式)に薬剤管理簿の写しを添えて、市に提出するものとする。
(立入検査)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、実施園に対して報告を求め、又は関係職員をして、薬剤の管理及び使用状況、薬剤管理簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(庶務)
第16条 本事業の庶務は、保健課が行う。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。












