○垂水市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第62号の5
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者が、手術、放射線療法又は化学療法に伴う脱毛及び乳房切除による精神的負担を軽減するために使用する医療用ウィッグ等並びに乳房(胸部)補正具の購入費用の一部を垂水市がん患者アピアランスケア支援事業による助成対象物品購入費助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、がん患者の経済的負担を軽減し、治療及び就労等の両立を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業における助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 垂水市内に住所を有していること。
(2) がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線治療及び手術等)を受けていた又は現在受けていること。
(3) 他制度による助成等を受けていないこと。
(助成対象経費)
第3条 この事業の対象となるウィッグ等及び乳房(胸部)補正具は、次に掲げるとおりとし、購入費用には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代行決済手数料等の諸費用及び付属品並びにケア用品等の購入費用については対象としない。
(1) ウィッグ等 がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネットをいう。
(2) 乳房(胸部)補正具 手術による乳房の変化に対応するための補正下着、補正パッド、専用入浴着及び人口乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額及び助成回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) ウィッグ等 助成対象者1人につき、ウィッグ1台とし、1回に限り、2万円を上限とする。ただし、垂水市がん患者ウィッグ購入費助成事業においてウィッグ等購入費用の助成を既に受けている場合は、この事業において、ウィッグ等購入費用の助成を受けることはできないものとする。
(2) 乳房(胸部)補正具 助成対象者1人につき、1回に限り、1万円を上限とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市がん患者アピアランスケア支援事業交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
(2) がんの治療を受けていることを証明する書類(治療方針計画書、診療明細書等)
(3) 助成対象物品を購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)
(4) 申請者名義の口座の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請期限は、助成対象物品を購入した日の翌日から起算して1年以内とする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第19号の3)
この要綱は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日告示第69号の4)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(乳房(胸部)補正具の助成に伴う遡及措置)
2 この要綱による改正後の垂水市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱に規定する乳房(胸部)補正具の助成については、前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日以降の購入費用について適用する。


