○垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第24号の10

(目的)

第1条 この要綱は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、垂水市とする。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、垂水市に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。

2 末期がん患者の認定基準は、介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者とし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

(サービス内容)

第4条 支援事業において提供するサービス及び内容は、次の表のとおりとする。

提供するサービス

内容

訪問介護

身体介護、生活援助及び通院等乗降介助

訪問入浴介護

移動入浴車による訪問しての入浴介護

福祉用具貸与

日常生活を助けるための福祉用具の貸与

福祉用具購入

日常生活を助けるための福祉用具の購入

認定に係る経費

医師の意見書等

2 別に、公的支援によるサービスを受けられる場合は、そのサービスの利用を優先する。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者又は家族(以下「申請者」という。)は、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用申請書(別記第1号様式)に、末期がんであることが確認できる医師の意見書(別記第2号様式)等を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の利用を決定した場合は、申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。

(県への意見聴取)

第7条 市長は、支援事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。

(変更等の届出義務)

第8条 支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用変更(廃止)申請書(別記第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更等の決定及び変更通知)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用変更決定(却下)通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。

(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の中止又は取消しをしたときは、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用取消(中止)通知書(別記第6号様式)により、利用者に通知するものとする。

(サービス利用料)

第11条 第4条のサービスの利用料は、一人あたり次の表に掲げる対象経費について、右欄に掲げる金額を上限額とする。

年齢区分

対象経費

補助対象の上限額

0~19歳

居宅サービス

50,000円(月額)

20~39歳

居宅サービス・福祉用具貸与

80,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円(1人あたり)

ただし、0歳~19歳で、公的支援制度を受給していない場合は、20歳~39歳の項の右欄に掲げるサービスを受給することができる。

2 第5条に規定する医師の意見書等に係る費用は、1人あたり5,000円を上限額とする。

(利用者負担)

第12条 利用者は、利用料の1割に相当する額を負担する。ただし、利用料が補助対象の上限額を超えた場合、利用者は、利用料から補助対象の上限額を差し引いた額に、補助対象の上限額の1割に相当する額を加えた額を負担する。

(サービス提供事業者への依頼)

第13条 申請者は、自ら第4条のサービスを提供する事業者等(以下「事業者等」という。)へ依頼するものとする。その際、市は、申請者から当該事業者等の選定等について相談があった場合には、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県、政令市及び中核市が指定した介護サービス提供事業者を推奨するなど、必要な情報を提供することとする。

(公的負担)

第14条 市長は、申請者が利用したサービスに要した費用のうち、申請者が負担した額を除いた額を負担するものとする。

(利用料の請求及び支払)

第15条 事業者等は、サービスの提供を終えた時は、サービスを提供した期間中の利用者負担分を除いた利用料をまとめて、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業助成金交付請求書(別記第7号様式)、垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施報告書(別記第8号様式)及び委任状(別記第9号様式)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを提供している期間中であっても、月単位で請求することができるものとする。

2 市長は、事業者等又は申請者から利用料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。

3 事業者がサービスを利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第32号の2)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第24号の10

(令和6年4月1日施行)