○垂水市集落水道施設改良事業等に対する補助金交付要綱
昭和49年11月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、集落水道施設の改良促進及び災害による施設の早期復旧並びに墓地水道設置を図るため、毎年度予算の範囲内で整備促進に関する事業に対し交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象によつて被害が生ずることをいう。
(補助対象事業費及び補助率等)
第3条 この要綱に基づき交付する補助金の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)、補助率等は、次のとおりとする。
補助対象事業費 | 補助率 | 摘要 |
簡易水道改良に要する総工事費 | 当該工事費の2分の1以内 | |
当該工事費の3分の2以内 | 過去一年以内に簡易水道の改良工事を1回以上行った者が安全な飲料水の供給を行うために緊急に改良工事を行うもので、市長が必要と認めたもの。 | |
簡易水道改良工事に要する資材費 | 当該工事費の2分の1以内 | 工事業者へ発注することなく、組合等が直接工事を行った場合のみ適用する。 |
墓地水道設置に要する総工事費 | 当該工事費の3分の1以内 | |
簡易水道災害復旧に要する総工事費 | 当該工事費の3分の2以内 | 災害復旧工事を行う者は、その施設のり災前の構造の施設を基準として行わなければならない。 |
簡易水道災害緊急復旧工事に要する資材費 | 当該資材費の3分の2以内 | |
簡易水道有害物質改良工事に要する総工事費 | 当該工事費の10分の8以内 | 使用している飲料水施設において、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の基準を超える有害物質が検出された場合に限る。 |
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(設計書)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(備付書類)
第7条 補助事業者は、事業に要する経費の収支に関する状況を明らかにするため必要な書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(着手及び完了届)
第8条 補助事業者は、事業に着手したとき又は当該事業が完了したときは、着手(完了)届(別記第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 事業実績書(別記第6号様式)
(3) 収支精算書(別記第2号様式)
(補助金実績報告書の提出)
第10条 補助金の交付を受けた者は、事業の終了後直ちに補助金実績報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは補助事業者に対して報告させ、又は関係職員をして帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の施工について不正の行為があつたとき。
(3) 事業の全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) その他この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。
附則(昭和50年7月9日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年7月31日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和56年6月1日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月30日告示第73号)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日告示第74号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年12月27日告示第95号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





